ふるさと納税の確定申告をスマホのe-Taxで出す手順
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」は、スマホでも申告書を作れます。作ったものは、そのままe-Taxで送信できます。
- 2026年分(2026年の寄附)の確定申告の期限は、2027年3月15日(月)です。受付の始まりは、例年どおりなら2月16日(火)です(令和8年分の日程は、2026年11月5日の時点で国税庁の発表が見当たりません)。還付だけを受ける申告は、2027年1月1日から出せます。
- ワンストップ特例の申請をした寄附も、確定申告をするならすべて申告書に入れます。入れ忘れると控除されません。
確定申告が必要かどうか
寄附先が5団体以内で、ほかに確定申告のいらない給与所得者なら、ワンストップ特例で済みます。
確定申告が必要になるのは、医療費控除などで申告する人、6団体以上に寄附した人、副業の所得が20万円を超える人などです。どちらになるかは判定の道具で確かめられます。確定申告をすると、出したワンストップ申請は無効になります。
確定申告をするなら、ワンストップ特例の申請をした寄附も含めて、すべての寄附を申告します。ワンストップの分だけ外して出すと、その分は控除されません。
スマホで出す前に用意するもの
始める前に、次のものを手元にそろえておきます。
- 寄附先から届いた寄附金受領証明書、または「寄附金控除に関する証明書」(ポータルが発行するもの)
- 源泉徴収票(給与をもらっている人)
- マイナンバーカードなど、e-Taxにログインするための手段
- 本人名義の銀行口座の情報(還付金を受け取る口座)
国税庁によると、令和3年分の申告から、ふるさと納税では、指定された事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」を、受領証の代わりに添付できます。
スマホで申告する流れ
国税庁の確定申告書等作成コーナーは、画面の案内に沿って金額などを入力すると、申告書を作ってe-Taxで送信するところまで進めます。
- 国税庁のホームページから「確定申告書等作成コーナー」を開く
- 提出方法でe-Taxを選び、ログインする(方法は画面の案内に従う)
- 給与の源泉徴収票の内容を入力する
- 寄附金控除の入力画面で、寄附先の名称・所在地と寄附金額を入力する
- 住民税の欄にも寄附金額が入っているかを確かめる
- 還付金を受け取る口座を入力して、内容を確かめ、送信する
画面の見た目や名前は、年によって変わることがあります。上の名前は目安にして、実際の画面の表示に従ってください。
申告書の第二表には、「寄附金控除に関する事項」のほかに、住民税の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」の欄があります。こちらが空だと、住民税で控除されないことがあります。書く場所は寄附金控除はどこに書くにまとめています。
スマホとパソコンのどちらで出すか
寄附が少なく、給与が1か所だけなら、スマホで十分です。入力が多いときは、パソコンのほうが画面を見比べやすくなります。
確定申告の記事の一覧
出し方・書き方
期限・還付
書類・間違い
ほかの控除・所得があるとき
- 医療費控除と一緒に出す
- 住宅ローン控除1年目と一緒に出す
- 副業の雑所得があるとき
- 個人事業主・青色申告
- 公的年金等があるとき
- 株の配当を申告不要にしたとき
- FX・暗号資産の利益があるとき
- 不動産所得があるとき
- 退職して年末調整がないとき
- 2か所から給与をもらったとき
税務署・ソフト
名義・制度の疑問
ワンストップ特例の側の記事は、ワンストップ特例が1月10日に間に合わないときから探せます。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月5日。出典:国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、同 No.1150「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」、同 No.1904(給与所得者のe-Taxでの申告・添付書類の省略)、同 No.2030「還付申告」、国税庁 納期限・振替日一覧。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。