ふるさと納税 確定申告で寄付した年を間違えたとき

どの年の申告に入れるか

1月1日から12月31日までに支払った寄附を、その年の分として申告します。

国税庁の計算式でも、控除の元になるのは「その年に支出した特定寄附金の額の合計額」とされています。令和8年分の申告に入るのは、2026年1月から12月に支払った寄付です。2027年1月の寄付は、令和9年分になります。

どの日を寄付の日とするかは、受領証明書の「寄附年月日」で確かめます(確認方法)。年末の申し込みで年がずれやすい理由は、1月の寄付はどの年の控除になる?にまとめています。

ずれ方別の直し方

次の表は、年のずれ方ごとに、どの手続きで直すかを並べたものです。

ずれ方申告書の状態直し方
別の年の寄付を、今年の申告に入れた控除が実際より多い(還付が多すぎる、納める税が少なすぎる)修正申告
今年の寄付を、年がずれていると思って入れなかった控除が実際より少ない(納めすぎ)更正の請求
受領証明書の寄附年月日が翌年だったまだ申告前なら、翌年の申告に回す今年の申告には入れない

修正申告は、税務署の調査の事前通知より前に自分から出せば、過少申告加算税はかかりません。通知のあとになると、追加で納める税額に5%などの加算税がかかります。

更正の請求は、控除を直しても最終的な税額が変わらないときは、出せません。国税庁のタックスアンサーNo.2026がそう案内しています。

日付の例:2年分がずれたとき

次の表は、前年の寄付を今年の申告に入れてしまった人の例です。2026年分(令和8年分)の申告を、2027年2月に出した場面で考えます。

寄付の日本来の申告入れてしまった申告直し方
2025年12月令和7年分令和8年分(今回の申告)令和8年分は修正申告で外す
2026年11月令和8年分令和8年分そのまま

この例では、令和8年分の申告から、2025年12月の寄付を外します。令和7年分の申告で、その寄付を入れ忘れていたなら、令和7年分は更正の請求で入れます。令和7年分の法定申告期限は2026年3月16日(月)で、請求は原則そこから5年以内です。

1年分だけをずらして書いた場合は、2つの年の申告を両方見ます。片方だけ直すと、もう片方の年の控除が合わなくなります。

直す手順

  1. 受領証明書(または寄附金控除に関する証明書)で、寄附年月日を年ごとに書き出す
  2. 申告書に入れた金額と見比べて、ずれた年と金額を決める
  3. 多く書いたなら修正申告、書き漏らしたなら更正の請求を選ぶ
  4. 国税庁の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」で、金額を入力して書類を作る
  5. e-Taxで送るか、印刷して所轄の税務署に出す

住民税の欄も忘れずに直します。確定申告書の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」の欄が、住民税の控除の元になるからです。書く場所は寄附金控除はどこに書く?で確かめられます。

修正申告をしたときは、追加で納める税金の納期限が、修正申告書を出す日です。納付日までの延滞税も納めます。金額の見込みは、ご自分の分を税務署で聞いてください。

申告全体の訂正の考え方は間違えたときの訂正申告に、5年の考え方は5年さかのぼる更正の請求にあります。申告全体の手順はe-Taxスマホ手順から見られます。

よくある質問

ワンストップ特例でも、年を間違えることはありますか?

あります。ワンストップ特例は寄付した年の翌年1月10日が期限です。年がずれると、期限もずれます。年末の日付の扱いは1月10日に間に合わないときに整理しています。

申告を出した年と、寄付の年はどう違いますか?

寄付の年は、支払った年です。申告を出す年は、その翌年です。令和8年分の申告は、2027年に出します。

自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する

確認日:2026年11月5日。出典:国税庁 タックスアンサー No.1150「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」、国税庁 No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、国税庁 No.2026「確定申告を間違えたとき」、国税庁「納期限・振替日一覧」、国税庁 確定申告特集(令和7年分の期限)。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。