ふるさと納税の確定申告で住民税の欄を書き忘れたとき
- 確定申告書の第二表「住民税に関する事項」にある「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」の欄が空欄だと、住民税の控除が受けられないことがあります。
- 連絡する先は、漏れた場所で変わります。住民税の欄だけならお住まいの市区町村の住民税の担当、所得税の寄附金控除も漏れているなら税務署にも連絡します。
- 申告書を出し直す必要があるかどうかは、市区町村によって案内が違います。自分で決めずに、先に電話で確かめます。
なぜ住民税の欄が大事なのか
所得税の確定申告書は、住民税の申告書も兼ねているからです。
国税庁のタックスアンサーは、第二表の「住民税に関する事項」にある「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」の欄に寄附額を書くよう案内しています。この欄が空欄だと、住民税を計算するときに控除されないことがあると注意しています。東京都中央区も、この欄に書き漏れがあると、住民税で寄附金税額控除を適用できないと案内しています。
所得税の寄附金控除は入っていても、住民税の欄が空欄だと、住民税の控除だけが入りません。ワンストップ特例の場合と違い、確定申告では控除が所得税と住民税の2か所に分かれるため、片方だけ漏れることがあります。
漏れた場所で連絡先が変わる
次の表は、書き漏れの場所ごとに、最初に連絡する先を示したものです。
| 漏れた場所 | 最初に連絡する先 | ひとこと |
|---|---|---|
| 第二表の「住民税に関する事項」の寄附の欄だけ | お住まいの市区町村の住民税の担当 | 所得税の寄附金控除は入っているはずなので、税務署の手続きは通常いらない |
| 寄附金控除の欄と住民税の欄の両方 | 税務署と、市区町村の住民税の担当 | 所得税は税務署、住民税は市区町村。順番は問わない |
| ワンストップ特例を出したあとに確定申告をして、寄附を書かなかった | 税務署 | 国税庁は、控除を受けずに申告した場合は更正の請求で控除を受けられるとしている。ただし、控除しても税額が変わらないときは請求できず、市区町村への相談を案内している |
| 条例で指定された団体にも寄附した | お住まいの市区町村 | 大田区は、都道府県の欄と市区町村の欄の両方に書くよう案内している。書き方が自治体で違うため、申告前に住所地の案内で確かめる |
更正の請求の期限や書き方は、5年さかのぼる更正の請求で説明します。
迷ったら、市区町村の住民税の担当に先に電話します。住民税の側で直せるのか、申告書そのものを出し直すのかは、自治体の案内で決まります。
連絡するときに用意するもの
電話をする前に、次の4つを手元に用意します。
- 提出した確定申告書の控え(第二表を見られる状態にする)
- 寄附先と寄附額が分かる書類(寄附金受領証明書、または寄附金控除に関する証明書)
- 住民税決定通知書(届いている場合)
- 提出した日と、提出した方法(e-Taxか書面か)
中央区のページには、具体的な手続きの流れと必要書類は載っていません。市区町村ごとに求められる書類が違う可能性があるので、電話で確かめてください。
次の申告では、送信する前に住民税の欄まで入力したかを確かめてください(スマホのe-Taxの手順)。申告書のどこに何を書くかは、寄附金控除の書く場所にまとめています。
よくある質問
住民税の欄を書き忘れたとき、ペナルティはありますか。
この件でペナルティがあるという案内は、確認した国税庁と自治体のページにはありません。控除が入らないという点だけが書かれています。
ワンストップ特例の人も、この欄は関係ありますか。
ワンストップ特例だけで済ませた人は、確定申告書を出さないので、この欄は関係ありません。確定申告をした人は、ワンストップを申請した分も含めて書きます。詳しくはワンストップを出したのに確定申告をした場合を、ワンストップ側の期限は1月10日の記事を読んでください。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月5日。出典:国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、東京都中央区「ふるさと納税の税額控除が適用されていないとき」、東京都大田区の寄附金税額控除の案内(令和7年版)。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。