ふるさと納税の確定申告で源泉徴収票をなくしたとき
- 源泉徴収票の再発行は、勤務先に頼みます。税務署は再発行の手続きをする場所ではありません。
- 勤務先がe-Taxなどで税務署に源泉徴収票を出していれば、マイナポータル連携で情報を取得できる場合があります。
- 公的年金の源泉徴収票なら、頼む先は勤務先ではなく日本年金機構です。
状況別の頼み先
次の表は、手元にないものと、頼む先を並べたものです。
| 状況 | 頼む先 |
|---|---|
| 給与の源泉徴収票をなくした | その給与を払った勤務先(退職していても、以前の勤務先) |
| 勤務先がe-Taxなどで税務署に出している | マイナポータル連携で取得できる場合がある |
| 勤務先が源泉徴収票を一度も出してくれない | 税務署(源泉徴収票不交付の届出書) |
| 公的年金の源泉徴収票をなくした | 日本年金機構(ねんきんネット、電話、年金事務所) |
源泉徴収票不交付の届出書は、勤務先が源泉徴収票を出してくれないときの手続きです。一度もらった源泉徴収票をなくした場合の再発行は、この手続きの対象ではありません。
勤務先に頼むとき
国税庁の資料は、源泉徴収票を再発行する手続きは税務署ではできないため、ご自身で勤務先に頼むよう案内しています。
頼む方法や、受け取れるまでの日数は勤務先ごとに違います。電話やメールで済むところもあれば、申請書が要るところもあります。経理か人事の担当に、方法と日数を先に聞きます。
2026年分の確定申告の期限は2027年3月15日(月)です。受け取りまでに日数がかかる場合があるので、期限の1か月以上前、たとえば2月1日ごろまでに頼むと余裕があります。
マイナポータル連携で取れる場合
勤務先が従業員の源泉徴収票を、e-Taxまたは認定クラウド等で税務署に出していれば、マイナポータル連携で給与所得の源泉徴収票の情報を取得できる場合があります。取得した情報は、e-Taxのメッセージボックスで確かめられます。
勤務先が税務署に出しているかどうかは、まず勤務先に聞きます。連携で取れなかったときは、そのまま勤務先に再発行を頼みます。
連携の準備は、マイナポータル連携で説明します。連携で取得できないときは、勤務先から受け取った源泉徴収票を見て、作成コーナーで直接入力します。申告全体の流れはスマホのe-Taxの手順を読んでください。確定申告をするとワンストップ特例は使えなくなります。くわしくはワンストップ特例の1月10日の記事にあります。
勤務先が出してくれないとき
勤務先に頼んでも源泉徴収票が出ないときは、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出す方法があります。
- 勤務先に、源泉徴収票を求めたことが分かる記録を残す(メール、書面など)
- 給与支払明細書の写しがあれば用意する
- 自分の住所地を担当する税務署に届出書を出す
届出書は、勤務先の源泉徴収票の交付期限(中途退職の人は退職後1か月以内、それ以外の人は翌年1月31日)を過ぎてから出せます。様式は、出す前に国税庁のページで確かめてください。
よくある質問
源泉徴収票がなくても、確定申告はできますか。
国税庁の案内では、源泉徴収票の再発行は勤務先に頼み、受け取った源泉徴収票を見ながら作成コーナーに入力する流れになっています。源泉徴収票なしで申告できるかどうかは、この記事では確かめられていません。税務署に聞いてください。
公的年金の源泉徴収票は、どう再発行しますか。
日本年金機構の案内では、公的年金等の源泉徴収票は原則として過去5年分まで再交付できます。ねんきんネットでは、マイナポータルのお知らせに電子で届ける方法と、郵送の方法があります。電話や年金事務所でも頼めます。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月5日。出典:国税庁 確定申告書等作成コーナー「源泉徴収票がお手元にない場合」(令和7年分)、国税庁「F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続」、日本年金機構「公的年金等の源泉徴収票の再交付」、国税庁「納期限・振替日一覧」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。