ふるさと納税の寄附金控除は確定申告書のどこに書く?
- 確定申告書の第二表に、2か所書きます。「寄附金控除に関する事項」と、住民税に関する事項の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」です。
- 所得税の確定申告書は、住民税の申告も兼ねています。住民税の欄を空けると、住民税で控除されないことがあります。
- ワンストップ特例の申請をした寄附も、確定申告をするなら、すべて書きます。
書く2つの欄と、書く内容
国税庁のタックスアンサーが示している欄を、次の表にまとめました。
| 欄 | 書くもの | 書き忘れると |
|---|---|---|
| 第二表「寄附金控除に関する事項」 | 寄附先の名称等(ふるさと納税先の団体名)、寄附金額 | 所得税の寄附金控除が受けられない |
| 第二表「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」 | 寄附金額 | 個人住民税で控除されないことがある |
住民税の欄は書き忘れやすいところです。書き忘れた場合の対応は、住民税の欄を書き忘れたときで説明しています。
書く金額は、2,000円を引く前の寄附額
寄附した金額を、2,000円を引かずにそのまま書きます。
作成コーナーを使えば、入力した寄附額から控除額が自動で計算されます。紙の申告書に手で書くときは、控除額の計算も自分で行い、第一表に書きます。計算が合わないと感じたときは、控除額の計算が合わないときを見てください。
作成コーナーで入力するとき
国税庁の確定申告書等作成コーナーで入力すると、必要な付表や明細は自動で作られると、国税庁が案内しています。ただし、住民税の欄に金額が入っているかは、最後の確認画面で見ておいてください。
手順の全体は、スマホとパソコンの記事にあります。紙で書くときは、書面の書き方を見てください。
寄附金控除の計算には、総所得金額等の40%という限度もあります。超える人は多くありませんが、気になる人は総所得の40%の上限を見てください。
よくある質問
ワンストップ特例の申請をした寄附も書きますか
書きます。確定申告をする場合は、ワンストップ特例の申請をした分も含めて、寄附金控除を計算します。
寄附金の受領証は、書く前に必要ですか
寄附先と金額を写すのに使うので、手元に置いてください。申告書には、受領証または「寄附金控除に関する証明書」を添付するか、提出のときに提示します。e-Taxで送る場合の扱いはパソコンの記事に書いています。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月5日。出典:国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、同 No.1150「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。