ふるさと納税の寄付件数が多いときの確定申告の入力
- 寄附先が多いときは、証明書のデータを取り込むか、書面の受領証明書ならふるさと納税分をまとめて1件で入力できます。1件ずつ手で打たなくても済みます。
- データで取り込むと、寄附先や金額の手入力は要りません。同じ寄附が二重に入ったときは、作成コーナーが重複を除きます。
- 住民税の欄にも、ふるさと納税の寄附金額を忘れずに入れます。
入力の3つのやり方
手間の少ないやり方は、手元にある書類で決まります。次の表で、自分の場合を探してください。
| 手持ちの書類 | 入力のしかた | 手間 |
|---|---|---|
| ポータルサイトが出す「寄附金控除に関する証明書」(電子データ) | 作成コーナーに取り込む(XML形式。PDFは使えない) | 小さい |
| マイナポータル連携に対応した寄附先・事業者の証明書 | マイナポータル連携で取得して自動入力する | 小さい |
| 紙の寄附金受領証明書 | 書面で提出する場合、ふるさと納税分を種類ごとにまとめて入力する | やや大きい |
データの取り込みの手順は、証明書データを読み込む方法とマイナポータル連携のしかたで、それぞれ説明しています。
寄附の件数が多い人ほど、データの取り込みが向いています。国税庁は、寄附金控除に関する証明書をマイナポータル連携で取得するか、ポータルサイトからダウンロードして使う方法を案内しています。
まとめて入力する例
国税庁の作成コーナーの案内には、寄附金の受領証明書を書面で提出する人向けに、寄附金を「種類ごとにまとめて」入力する方法が載っています。ふるさと納税は「都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)」にあたります。
案内の例では、ふるさと納税6件を次のように1件にまとめています。
| 寄附先 | 金額 |
|---|---|
| A市 | 6,000円 |
| B市 | 5,000円 |
| C市 | 10,000円 |
| D市 | 20,000円 |
| E市 | 5,000円 |
| F市 | 5,000円 |
| 入力する金額(1件目) | 51,000円 |
日本赤十字社への義援金など、ほかの種類の寄附は別の件として入力します。この案内は令和7年分の作成コーナーのものです。2026年分(令和8年分)の画面は、作成コーナーの公開後に確かめてください。
まとめて入力するときも、金額は証明書の年間合計と一致させます。1件でも足し忘れると、控除が小さくなります。寄附先と金額を表に書き出して、足し算を2回確かめます。
重複しているか確かめる
データを取り込むと、同じ寄附が2つの証明書に入ることがあります。ポータルの証明書と、寄附先の自治体の受領証明書の両方を取り込んだ場合です。作成コーナーは重複を除いて計算しますが、次の順で確かめられます(令和7年分の作成コーナーの案内による画面名です)。
- 「控除の入力」画面で「寄附金控除」ボタンを選ぶ
- 「寄附金受領証明書等の一覧」画面で「訂正」ボタンを選ぶ
- 「寄附金受領証明書等データの内訳」画面で、重複のデータに「重複あり」と出ているか見る
確認が済んだら、取り込んだ合計が自分の寄附の一覧と合っているかも見ます。合わないときは、控除額が合わないときの順で確かめます。
書類の保管
e-Taxで送信すると、寄附金控除の証明書は提出や提示を省略できます。ただし、証明書の記載内容を入力して送ることが条件です。税務署から求められることがあるので、証明書は法定申告期限から5年間、手元に保管します。
全体の流れはスマホでe-Taxを使う手順とパソコンでの手順にあります。ワンストップ特例の期限が気になる人は、1月10日に間に合わないときを先に読みます。
よくある質問
寄附先を全部書き出す必要はありますか?
データで取り込むなら、書き出す必要はありません。手で入力するときは、証明書の金額を足し合わせるために、寄附先と金額の一覧を作っておくと間違いを防げます。
手書きの申告書に書ききれないときは、どうしますか?
書ききれないときの書き方は、国税庁の公式資料で確かめられませんでした。税務署に問い合わせるか、作成コーナーで書面用の申告書を作る方法を使ってください。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月5日。出典:国税庁 確定申告書等作成コーナー「寄附金の入力件数が多い場合の入力方法について」(令和7年分)、同「重複している内容を確認する方法」(令和7年分)、国税庁「ふるさと納税に係る寄附金控除に関する証明書等について」、同「e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の第三者作成書類の添付省略の制度」(令和7年分)、国税庁 タックスアンサー No.1155。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。