住宅ローン控除の1年目とふるさと納税を一緒に申告するには

1年目と2年目以降は何が違うか

住宅ローン控除は1年目と2年目以降で手続きが変わり、ふるさと納税の手続きもそれに合わせて変わります。次の表は、その違いを並べたものです。

1年目(入居した年の分)2年目以降(会社員)
住宅ローン控除の手続き確定申告年末調整
ワンストップ特例使えないほかに申告の理由がなく、寄附先が5つ以内なら使える
ふるさと納税の手続き確定申告書に寄附をすべて書くワンストップを寄附先に出す
期限翌年3月15日ワンストップは翌年1月10日

2年目以降の会社員は、税務署から届く控除証明書と、金融機関の年末残高等証明書を勤め先へ出すと、年末調整で控除を受けられます。2023年以降に入居し、借入先が「年末残高調書」の方式に対応している場合は、年末残高等証明書は要りません。自営業の人は2年目以降も確定申告です。

1年目にワンストップの申請書を出していても、確定申告をした時点で無効になります。確定申告に寄附を書かなければ、その寄附の控除は受けられません。

ワンストップが無効になる理由の全体像は、ワンストップを出したのに確定申告をした場合にあります。

1年目にそろえる書類

住宅ローン控除の1年目に付ける主な書類は、国税庁の案内では次のとおりです。ふるさと納税の書類は別にそろえます。

手続き主な書類
住宅ローン控除(1年目)計算明細書、金融機関の年末残高等証明書(借入先が年末残高調書の方式に対応していれば不要)、登記事項証明書(明細書に不動産番号を書けば省略できる)、売買契約書などの写し。住宅の種類によって、ほかの書類が要る
ふるさと納税寄附先ごとの証明の書類
どちらにも使う源泉徴収票(申告書を作るのに必要)

住宅の種類や入居した年によって、控除の期間や上限が変わります。国税庁は、2022年から2030年に入居した住宅について、タックスアンサー No.1211-1(令和8年4月1日現在法令等)で案内しています。2026年以降の入居で扱いが変わった点もあるので、自分がどの区分かは、そのページの表で確かめてください。

源泉徴収票は、住宅ローン控除の添付書類としては不要になっていますが、申告書を作るときの数字を見るために必要です。手元に残しておきます。

1年目の申告でふるさと納税を入れる手順

住宅ローン控除と寄附金控除は、作成コーナーで同じ申告書に入力します。次の順で進めます。

  1. 2026年にした寄附を、寄附先と金額ですべて書き出す
  2. 寄附先ごとの証明の書類、源泉徴収票、住宅ローン控除の書類をそろえる
  3. 国税庁の確定申告書等作成コーナーを開く
  4. 寄附金控除に、寄附先と金額をすべて入力する
  5. 住宅ローン控除の入力画面で、書類の数字を入力する
  6. 「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」に、ふるさと納税の金額が入っているかを見る
  7. 2027年3月15日(月)までに送信か提出をする

入力の流れはスマホのe-Taxの手順、書く場所は寄附金控除はどこに書くかで説明しています。

日付で見る例

次の表は、2026年に入居した会社員の、日付の例です。この例の人は、2026年に3つの自治体へ寄附し、うち1つにはワンストップの申請書を出しました。

日付したことふるさと納税の扱い
2026年11月入居するこの年が住宅ローン控除の1年目
2026年12月1つの自治体へワンストップの申請書を郵送する申請済み
2027年2月住宅ローン控除のために確定申告をするワンストップは無効。寄附3つをすべて申告書に書く
2027年3月15日(月)2026年分の申告の期限
2027年の寄附2年目になる年末調整で足り、ほかに申告の理由がなければ、ワンストップが使える

この例のように、1年目だけ確定申告になり、2年目からはまたワンストップに戻れるのが一般的な流れです。ただし、副業や医療費控除など、ほかの理由で確定申告をする年は、その年もワンストップは使えません。

住宅ローン控除を受けていると、ふるさと納税の上限の目安が変わる場合があります。変わるかどうかは、借入残高や控除の種類で違います。この記事では計算しません。使うシミュレーターの案内か、お住まいの市区町村で確かめてください。

よくある質問

1年目に、ふるさと納税だけワンストップで出すことはできますか。

できません。確定申告をする年は、ワンストップの申請をしていても無効になります。1年目は、寄附を確定申告で申告します。

引っ越しと入居が重なった年は、ワンストップの変更届も必要ですか。

確定申告をするので、ワンストップの申請そのものが無効になります。ワンストップを使う年なら、翌年の1月10日までに変更届が要ります。ワンストップの期限は1月10日に間に合わないときで確かめてください。

自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する

確認日:2026年11月5日。出典:国税庁 タックスアンサー No.1211-1「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」、国税庁「住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)に関するよくある質問」、国税庁 No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」、国税庁「納期限・振替日一覧」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。