住宅ローン控除の1年目とふるさと納税を一緒に申告するには
- 住宅ローン控除を受ける最初の年は、会社員でも確定申告が必要です。確定申告をするので、ワンストップ特例は使えません。ふるさと納税は同じ申告書に書きます。
- 2年目以降は、会社員なら年末調整で控除を受けられます。ほかに申告の理由がなく、寄附先が5つ以内なら、ワンストップ特例を使えます。
- 入居した年の分の申告期限は、翌年の3月15日です。2026年に入居した人なら、2027年3月15日(月)です。
1年目と2年目以降は何が違うか
住宅ローン控除は1年目と2年目以降で手続きが変わり、ふるさと納税の手続きもそれに合わせて変わります。次の表は、その違いを並べたものです。
| 1年目(入居した年の分) | 2年目以降(会社員) | |
|---|---|---|
| 住宅ローン控除の手続き | 確定申告 | 年末調整 |
| ワンストップ特例 | 使えない | ほかに申告の理由がなく、寄附先が5つ以内なら使える |
| ふるさと納税の手続き | 確定申告書に寄附をすべて書く | ワンストップを寄附先に出す |
| 期限 | 翌年3月15日 | ワンストップは翌年1月10日 |
2年目以降の会社員は、税務署から届く控除証明書と、金融機関の年末残高等証明書を勤め先へ出すと、年末調整で控除を受けられます。2023年以降に入居し、借入先が「年末残高調書」の方式に対応している場合は、年末残高等証明書は要りません。自営業の人は2年目以降も確定申告です。
1年目にワンストップの申請書を出していても、確定申告をした時点で無効になります。確定申告に寄附を書かなければ、その寄附の控除は受けられません。
ワンストップが無効になる理由の全体像は、ワンストップを出したのに確定申告をした場合にあります。
1年目にそろえる書類
住宅ローン控除の1年目に付ける主な書類は、国税庁の案内では次のとおりです。ふるさと納税の書類は別にそろえます。
| 手続き | 主な書類 |
|---|---|
| 住宅ローン控除(1年目) | 計算明細書、金融機関の年末残高等証明書(借入先が年末残高調書の方式に対応していれば不要)、登記事項証明書(明細書に不動産番号を書けば省略できる)、売買契約書などの写し。住宅の種類によって、ほかの書類が要る |
| ふるさと納税 | 寄附先ごとの証明の書類 |
| どちらにも使う | 源泉徴収票(申告書を作るのに必要) |
住宅の種類や入居した年によって、控除の期間や上限が変わります。国税庁は、2022年から2030年に入居した住宅について、タックスアンサー No.1211-1(令和8年4月1日現在法令等)で案内しています。2026年以降の入居で扱いが変わった点もあるので、自分がどの区分かは、そのページの表で確かめてください。
源泉徴収票は、住宅ローン控除の添付書類としては不要になっていますが、申告書を作るときの数字を見るために必要です。手元に残しておきます。
1年目の申告でふるさと納税を入れる手順
住宅ローン控除と寄附金控除は、作成コーナーで同じ申告書に入力します。次の順で進めます。
- 2026年にした寄附を、寄附先と金額ですべて書き出す
- 寄附先ごとの証明の書類、源泉徴収票、住宅ローン控除の書類をそろえる
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーを開く
- 寄附金控除に、寄附先と金額をすべて入力する
- 住宅ローン控除の入力画面で、書類の数字を入力する
- 「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」に、ふるさと納税の金額が入っているかを見る
- 2027年3月15日(月)までに送信か提出をする
入力の流れはスマホのe-Taxの手順、書く場所は寄附金控除はどこに書くかで説明しています。
日付で見る例
次の表は、2026年に入居した会社員の、日付の例です。この例の人は、2026年に3つの自治体へ寄附し、うち1つにはワンストップの申請書を出しました。
| 日付 | したこと | ふるさと納税の扱い |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 入居する | この年が住宅ローン控除の1年目 |
| 2026年12月 | 1つの自治体へワンストップの申請書を郵送する | 申請済み |
| 2027年2月 | 住宅ローン控除のために確定申告をする | ワンストップは無効。寄附3つをすべて申告書に書く |
| 2027年3月15日(月) | 2026年分の申告の期限 | |
| 2027年の寄附 | 2年目になる | 年末調整で足り、ほかに申告の理由がなければ、ワンストップが使える |
この例のように、1年目だけ確定申告になり、2年目からはまたワンストップに戻れるのが一般的な流れです。ただし、副業や医療費控除など、ほかの理由で確定申告をする年は、その年もワンストップは使えません。
住宅ローン控除を受けていると、ふるさと納税の上限の目安が変わる場合があります。変わるかどうかは、借入残高や控除の種類で違います。この記事では計算しません。使うシミュレーターの案内か、お住まいの市区町村で確かめてください。
よくある質問
1年目に、ふるさと納税だけワンストップで出すことはできますか。
できません。確定申告をする年は、ワンストップの申請をしていても無効になります。1年目は、寄附を確定申告で申告します。
引っ越しと入居が重なった年は、ワンストップの変更届も必要ですか。
確定申告をするので、ワンストップの申請そのものが無効になります。ワンストップを使う年なら、翌年の1月10日までに変更届が要ります。ワンストップの期限は1月10日に間に合わないときで確かめてください。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月5日。出典:国税庁 タックスアンサー No.1211-1「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」、国税庁「住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)に関するよくある質問」、国税庁 No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」、国税庁「納期限・振替日一覧」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。