ふるさと納税と公的年金等:年金をもらう人の確定申告

申告が不要になる3つの条件

国税庁は、次の3つをすべて満たす公的年金等の受給者は、確定申告をする必要がないとしています。

条件内容
1その年の公的年金等の収入金額が400万円以下である
2公的年金等の全部が源泉徴収の対象である
3公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である

ここでいう「公的年金等」は、国民年金や厚生年金、共済組合などの年金です。生命保険会社の個人年金は含まれません。

所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。国税庁のタックスアンサーにも注記があるので、迷うときはお住まいの市区町村の住民税の窓口に確かめてください。

分かれ道の表:自分はどれに当たる?

次の表は、年金をもらっている人の状況ごとに、ふるさと納税の手続きがどうなるかをまとめたものです。

状況確定申告ふるさと納税の手続き
年金収入400万円以下、全額源泉徴収あり、ほかの所得20万円以下不要(還付なら出せる)確定申告で寄附金控除を受ける。ワンストップが使えるかは自治体に確認
年金のほかに給与・不動産・副業などの所得が合計20万円超原則必要(申告不要の制度は使えない)確定申告で寄附をすべて申告する
年金収入が400万円超原則必要(申告不要の制度は使えない)確定申告で寄附をすべて申告する
源泉徴収の対象にならない年金を受けている原則必要(申告不要の制度は使えない)確定申告で寄附をすべて申告する
医療費控除などのために申告する出すワンストップは無効。寄附をすべて申告する

ワンストップ特例は、国税庁と総務省の案内では「確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内の人」のための仕組みです。年金だけの人がこの対象に入るかは、国の資料からは言い切れないため、寄附先の自治体の案内に従ってください。

迷ったら、確定申告で出すと決めてしまうと話が早いです。年金の収入と寄附を、1枚の申告書にまとめて書けます。

年金収入から所得を出す例

年金は、収入から公的年金等控除を引いて「雑所得」を出します。国税庁のタックスアンサーには、65歳以上で年金収入が350万円の場合の計算例があります(公的年金等に係る雑所得以外の所得が1,000万円以下の区分の式)。

項目金額
公的年金等の収入金額(例)350万円
計算式(令和2年分以後)350万円×75%−27万5,000円
公的年金等に係る雑所得(例)235万円

これは国税庁の掲載例で、控除額は年齢や収入によって変わります。ご自分の金額は、年金の支払者から届く書類をもとに、税務署で確かめてください。

申告書に書く場所

確定申告をするときは、申告書第二表の「寄附金控除に関する事項」に、寄附先の名前と寄附した金額を書きます。

  1. 確定申告書第二表の「寄附金控除に関する事項」を開く
  2. 寄附先の名前と寄附金額を書く
  3. 「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」の欄に、寄附金額を書く
  4. 2027年3月15日(月)までに、所轄の税務署へ出す(還付を受けるだけの申告ならそれ以降も可)

所得税の確定申告書は、住民税の申告書も兼ねています。3番の欄が空いていると、住民税の控除が受けられないことがあります。

画面での入力のしかたは、e-Taxのスマホ手順で説明しています。書く場所の全体像は寄附金控除はどこに書くかを読んでください。

よくある質問

ワンストップ特例を出したあとに確定申告をするとどうなりますか?

特例は適用されません。ワンストップを申請した分も含めて、寄附をすべて確定申告で申告します。くわしくは出したのに確定申告をした場合に書いています。

自分が確定申告の対象かどうか、手早く調べる方法はありますか?

判定の道具に質問へ答えると、ワンストップで済むか確定申告が必要かの目安が出ます。期限の確認は期限チェッカーと1月10日に間に合わないときが使えます。

自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する

確認日:2026年11月5日。出典:国税庁 タックスアンサー No.2020「確定申告」、国税庁 No.1600「公的年金等の課税関係」、国税庁 No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、国税庁 No.2030「還付申告」、国税庁「納期限・振替日一覧」、総務省「ふるさと納税の流れ」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。