ふるさと納税と不動産所得:家賃収入があると確定申告?

不動産所得の出し方

不動産所得は、家賃などの収入から、その収入を得るためにかかった費用を引いて出します。国税庁の式は次のとおりです。

式内容
総収入金額−必要経費=不動産所得の金額20万円を超えるかは、この所得金額で見る

総収入金額には、家賃のほか、更新料や承諾料、返還が不要な敷金や保証金なども入ります。共益費の名目で受け取る電気代や水道代、清掃代も含まれます。

必要経費は、不動産収入を得るために直接必要で、家事上の経費と区別できるものです。固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費などが例に挙がっています。

20万円を超えるかの計算例

次の表は、会社員が家賃収入を得た場合の計算の例です。金額は説明用に置いたもので、実際の経費の範囲は税務署で確かめてください。

項目例A例B
総収入金額(家賃など)120万円120万円
必要経費(固定資産税・保険料・減価償却費・修繕費など)105万円80万円
不動産所得の金額15万円40万円
20万円の判定以下超える

収入は同じでも、経費の大きさで結果が変わります。例Bの人は確定申告が必要になり、ふるさと納税も確定申告で申告します。

分かれ道の表

不動産所得がある人の状況ごとに、ふるさと納税の手続きをまとめました。

状況確定申告ふるさと納税の手続き
給与1か所。不動産所得とほかの所得の合計が20万円以下不要ワンストップ特例を使える場合がある(寄附先は5団体以内)
給与1か所。ほかの所得の合計が20万円を超える必要ワンストップは使えない。寄附をすべて確定申告で申告する
給与2か所以上。年末調整されなかった給与と、ほかの所得の合計が20万円を超える必要確定申告で寄附を申告する
同族会社の役員で、その会社から資産の賃貸料などを受けている必要確定申告で寄附を申告する

収入の金額ではなく所得金額で見るので、収入が20万円を超えていても、経費を引いて20万円以下なら申告不要になることがあります。反対に、経費の集計が合わないまま申告不要と考えると、確定申告が必要な年に特例を出してしまうおそれがあります。

12月に家賃収入と経費の集計を済ませておくと、ワンストップを出すか、確定申告にするかをその時点で決められます。ワンストップの申請書は、翌年1月10日が期限です。

確定申告をすると決まったら

ワンストップ特例を出したあとで確定申告が必要だと分かったときも、特例は無効になるだけで、寄附の控除そのものがなくなるわけではありません。ワンストップを申請した分も含めて、確定申告で寄附をすべて申告します。

申告書でふるさと納税を書く場所は、第二表の「寄附金控除に関する事項」と、「住民税に関する事項」の寄附金の欄です。くわしくは寄附金控除はどこに書くかと、出したのに確定申告をした場合を読んでください。

不動産所得が赤字になる場合の扱いや、新しく貸し付けを始めたときの届出は、国税庁の案内で確かめられます。この記事では取り上げていません。

よくある質問

副業の収入と合算して判断しますか?

はい。20万円の判断は、給与・退職所得以外の所得金額の合計で見ます。副業は副業の雑所得の記事で説明しています。

e-Taxで申告するにはどうしますか?

入力の流れはe-Taxのスマホ手順にまとめています。ワンストップの期限は1月10日に間に合わないときで確かめられます。

自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する

確認日:2026年11月5日。出典:国税庁 タックスアンサー No.1370「不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」、国税庁 No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」、国税庁 No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」、国税庁「納期限・振替日一覧」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。