ふるさと納税の確定申告で控除額が計算と合わないとき

見ている数字はどれか

控除額が合わないと感じたら、まず自分が比べている数字がどれかを確かめます。次の表は、似ているけれど別物の3つの数字をまとめたものです。

数字何を表すかいつ分かるか
計算機の結果自己負担が2,000円のまま済む寄附額の上限の目安。控除される金額ではない寄附の前
所得税の軽減額(寄附額−2,000円)に所得税率をかけた額確定申告のとき
住民税の控除額基本分と特例分の合計。翌年度の住民税から差し引かれる寄附の翌年6月以降の住民税

控除の合計は、所得税の軽減額と住民税の控除額を足したものです。確定申告をしても、還付されるのは所得税の分だけで、住民税の分は翌年度の住民税が減る形で効きます。

計算の例

次の表は、考え方を見るための例です。寄附額5万円、所得税率10%で、特例分が上限の範囲内にある場合を置いています。個人の税額ではありません。

項目式金額(約)
控除の対象50,000円−2,000円48,000円
所得税48,000円×10%×1.0214,900円
住民税 基本分48,000円×10%4,800円
住民税 特例分48,000円×(100%−10%−10.21%)38,300円
合計48,000円

合計が48,000円になるので、自己負担は2,000円です。総務省のページの式は1.021をかけないため、同じ例で所得税は4,800円、特例分は38,400円と出ます。合計は変わりませんが、内訳が約100円ずれます。

合わない原因を順に確かめる

上から順に確かめていきます。

  1. 寄附額から2,000円を引いて計算しているか確かめる
  2. 所得税率に復興特別所得税(×1.021)を入れているか確かめる
  3. 申告書の寄附金の額が、証明書の年間合計と同じか確かめる(寄附をした年がずれていないかも見る。寄付した年を間違えたとき)
  4. 上限を超えていないか確かめる(特例分は住民税の所得割額の20%まで、控除の対象になる寄附額は所得税で総所得金額等の40%まで、住民税の基本分で30%まで)
  5. 申告書の住民税の欄に寄附金額が入っているか確かめる(住民税の欄を書き忘れたとき)

上限をこえた寄附の分は、控除されず自己負担が増えます。計算機の結果は、自己負担が2,000円で済む寄附額の上限の目安です。

ワンストップ特例から確定申告に切りかえた人は、住民税の控除だけを見ると少なく見えることがあります。ワンストップでは所得税の控除分も住民税から引かれますが、確定申告では所得税と住民税に分かれるためです。合計の考え方は変わりません。

確かめても合わないとき

申告書の数字そのものに誤りがあるときは、間違えたときの訂正のしかたを読んでください。誤りがなく、住民税の控除額だけが合わないなら、お住まいの市区町村の住民税の担当に問い合わせます。

この記事では、個別の税額を計算したり、申告書の内容を判断したりはできません。申告書を出す手順の全体は、e-Taxをスマホで使う手順にまとめています。ワンストップか確定申告かで迷うときは、ワンストップ特例の期限もあわせて確かめてください。

よくある質問

還付金が思ったより少ないのはなぜですか?

確定申告で還付されるのは、所得税の分だけです。住民税の分は、翌年度の住民税が減ることで反映されるため、還付金には入っていません。

計算機の結果より、控除される額が小さくなることはありますか?

あります。計算機は入力した年収や家族の情報から出す概算で、実際の控除は申告した所得や控除で決まります。医療費控除などで所得が変わると、上限も動きます。

自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する

確認日:2026年11月5日。出典:国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、総務省「税金の控除について」、総務省「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)」、国税庁 令和7年分 確定申告特集「ふるさと納税をされた方へ」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。