副業の雑所得があるときのふるさと納税の確定申告
- 会社員の副業は、多くが雑所得です。副業の所得(収入から経費を引いた額)が年20万円を超えると、確定申告が必要です。
- 確定申告をする年は、ワンストップ特例が無効になります。ふるさと納税は、副業の申告と同じ申告書に書きます。
- 2026年分の期限は2027年3月15日(月)です。
20万円は経費を引いた所得で判定する
確定申告が必要かどうかは、副業の収入ではなく、収入から必要経費を引いた所得の額で判定します。
国税庁は、会社員が1か所から給与を受け、全部が源泉徴収されている場合、給与と退職金以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要と案内しています。副業の所得もこの合計に入ります。副業が雑所得になる場合、国税庁は「営利を目的とした継続的なもの」を例に挙げています。
ただし、確定申告をすると税金が戻る人は、この「必要な人」の条件から除かれています。副業の所得が20万円以下でも、還付を受けるために申告することはできます。
判定に使うのは、収入から経費を引いた所得です。たとえば収入が30万円でも、経費を引いて所得が20万円以下なら、確定申告が必要な条件には当たりません。
判定の例
次の表は、会社員(給与は1か所だけ、全部が源泉徴収されている)が、副業の収入と経費に応じてどちらになるかを並べた例です。数字は仕組みを見るための例で、あなたの結果ではありません。
| 副業の収入 | 必要経費 | 副業の所得 | 20万円の判定 |
|---|---|---|---|
| 35万円 | 10万円 | 25万円 | 超える。確定申告が必要 |
| 25万円 | 10万円 | 15万円 | 超えない。この条件では不要 |
| 20万円 | 0円 | 20万円 | 超えない(20万円は含まない) |
この例の1行目の人は、確定申告をするので、ワンストップ特例は使えません。2行目の人は、ほかに申告が必要な理由がなく、寄附先が5つ以内なら、ワンストップを使えます。
表の「不要」は、所得税の確定申告の話です。住民税の申告が別に必要になることがあります。住民税の申告をしても、ワンストップは無効になります。住民税の申告が要るかどうかは、お住まいの市区町村の案内で確かめてください。
日用品を売っただけなら、課税されないことがあります。国税庁は、生活に使っていた衣類や家財の売却は、課税されず申告も要らないとしています。フリマの売上がこれに当たるかは、国税庁のタックスアンサー No.1906 で確かめてください。
確定申告でふるさと納税を入れる手順
副業の雑所得とふるさと納税は、作成コーナーで同じ申告書に入力します。
- 副業の収入と必要経費を、1年分まとめる
- 2026年にした寄附を、寄附先と金額ですべて書き出す(ワンストップを出した分も入れる)
- 源泉徴収票と、寄附先ごとの証明の書類をそろえる
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーで、雑所得の収入と経費を入力する
- 寄附金控除に、寄附先と金額をすべて入力する
- 「住民税に関する事項」の寄附の欄に、ふるさと納税の金額が入っているかを見る
- 2027年3月15日(月)までに送信か提出をする
入力の流れはスマホのe-Taxの手順にあります。確定申告が必要な人の一覧は、確定申告が必要な人にまとめています。
気をつけること
副業の雑所得の額は、収入から必要経費を引いた額です。雑所得で赤字になっても、ほかの所得と差し引きすることはできません。
副業の所得を申告すると、課税される所得が増えます。その分、ふるさと納税の上限の目安も変わることがあります。上限は住民税の所得割額の2割が基準のためです。個別の額は、この記事では計算しません。
副業の申告をする年に、ワンストップの申請書を出したままにして、寄附を確定申告に書き忘れることがあります。ワンストップは無効になっているので、書き漏れた寄附の控除は受けられません。
よくある質問
申告しないと決めた場合、どうなりますか。
確定申告が必要な人が申告しないと、無申告になります。副業の所得も、期限までに申告が要ります。申告しない場合の扱いは確定申告をしないとどうなるかを読んでください。
ワンストップの期限はいつまでですか。
2027年1月10日(日)です。必着の自治体が多いですが、消印有効の自治体もあります。分からなければ必着として動いてください。詳しくは1月10日に間に合わないときを読んでください。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月5日。出典:国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」、国税庁 No.1500「雑所得」、国税庁 No.1906「給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」、国税庁 No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」、国税庁「納期限・振替日一覧」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。