ふるさと納税と株の配当:配当は申告不要にできる?

配当の申告のしかたは3つある

上場株式の配当には、申告不要、申告分離課税、総合課税の3つの扱い方があります。国税庁の説明をもとにまとめると、次の表のとおりです。

扱い方申告配当控除
申告不要しない(源泉徴収された税額で完結)受けられない
申告分離課税する(確定申告のときに選べる)受けられない
総合課税する受けられる(一定の配当のみ)

申告分離課税を選ぶときは、確定申告する上場株式等の配当所得の全額について選ぶ必要があります。申告不要は、1回に支払を受ける配当ごとに選べます。特定口座の源泉徴収口座に入った配当は、口座ごとの選択です。

大口株主等(発行済株式の3%以上を持つ個人など)が受ける上場株式等の配当は、総合課税になります。申告不要も申告分離課税も選べないので、確定申告が必要です。

ふるさと納税との分かれ道

ワンストップ特例を使えるのは、確定申告が不要な人です。国税庁は、確定申告が必要かを見る「各種所得金額の合計」に、申告不要を選んだ上場株式等の配当は含まれないと書いています。

状況ふるさと納税の手続き
配当は源泉徴収だけで済ませ、ほかに申告の理由がない(寄附先は5団体以内)配当は20万円の計算に入らない。ワンストップ特例を使える場合がある
配当を申告する(総合課税または申告分離課税)確定申告をするので、ワンストップは使えない。寄附をすべて申告する
医療費控除などで確定申告をする寄附をすべて申告する。配当は申告不要のままにもできる
大口株主等として配当を受けた確定申告が必要。寄附もこの申告にまとめる

配当のためだけに確定申告をする必要はありません。ほかに申告する理由がなければ、配当を申告不要にしておくと、ワンストップ特例を使える余地が残ります。医療費控除などで申告するときも、配当を申告に含めるかどうかは別に選べます。

ワンストップを出したあとで確定申告をしてしまうと、特例は無効になります。流れは出したのに確定申告をした場合に書いています。

非上場株式の少額配当の例

上場していない株式の配当は、金額が小さければ申告が要りません。1回に支払を受ける配当が「10万円×配当計算期間の月数÷12」以下なら、確定申告は不要です。

配当計算期間(例)申告不要になる上限(例)
12か月10万円
6か月5万円

配当計算期間が1年を超えるときは、12か月として計算します。この表は国税庁の計算式にあてはめた例です。

住民税はどうなる?

令和4年度の税制改正で、2023年分の所得(令和6年度の住民税)から、上場株式等の配当は所得税と住民税で別の課税方式を選べなくなりました。所得税で選んだ方式が、そのまま住民税にも使われます。所得税で申告不要を選べば、住民税も申告不要です(港区・江東区の案内)。

配当を確定申告に含めると、その所得は住民税の所得にも入ります。江東区は、扶養控除や配偶者控除、国民健康保険料や介護保険料などに影響が出る場合があると案内しています。影響の出方は市区町村で違うので、気になるときは窓口に確かめてください。

よくある質問

株を売った利益は、この記事と同じ扱いですか?

別の仕組みです。この記事では配当だけを扱っています。売却益は、国税庁の案内で確かめてください。

確定申告のとき、ふるさと納税はどこに書きますか?

申告書第二表の「寄附金控除に関する事項」と、「住民税に関する事項」の寄附金の欄に書きます。くわしくは寄附金控除はどこに書くかと、e-Taxのスマホ手順を読んでください。期限は1月10日に間に合わないときにまとめています。

自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する

確認日:2026年11月5日。出典:国税庁 タックスアンサー No.1330「配当所得の課税」、国税庁 No.1250「配当所得があるとき(配当控除)」、国税庁 No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」、国税庁 No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、江東区「上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等における課税方式の選択と繰越控除について」、港区「上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等の課税方法の統一」、国税庁「納期限・振替日一覧」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。