ふるさと納税の確定申告を間違えたときの訂正のしかた
- 申告期限内(2026年分は2027年3月15日(月)まで)に気づいたら、直して申告書を作り直し、期限までに出し直します。一度出した添付書類を出し直す必要はありません。
- 期限を過ぎてから気づいたときは、納め過ぎ・還付の不足なら更正の請求(法定申告期限から5年以内)、納め不足・還付の取り過ぎなら修正申告です。
- ふるさと納税で多い「寄附の書き忘れ」は、納め過ぎにあたるので更正の請求です。
期限の前か後か、多いか少ないか
直し方は、気づいた時期と、誤りの方向で決まります。次の表で、自分の場合を探してください。
| 気づいた時期 | 誤りの方向 | 直し方 |
|---|---|---|
| 期限内 | どちらでも | 誤りを直して申告書を作り直し、期限までに出し直す |
| 期限後 | 納め過ぎ・還付が少なすぎた | 更正の請求(法定申告期限から5年以内) |
| 期限後 | 納め不足・還付が多すぎた | 修正申告(できるだけ早く) |
日付の例で見ると、次のようになります。2026年分の申告期限は2027年3月15日(月)です。
| 気づいた日の例 | 状況 | 直し方 |
|---|---|---|
| 2027年3月10日 | 寄附1件の金額を書き間違えた | 期限内なので、作り直して3月15日までに出し直す |
| 2027年4月20日 | 寄附を1件書き忘れて、控除が少なかった | 更正の請求(2032年3月15日までが目安) |
| 2027年4月20日 | 寄附の金額を多く書いて、還付が多すぎた | 修正申告 |
更正の請求は、所得控除を足しても最終的な税額が変わらないときはできません。ふるさと納税で控除額に異動がないときは、お住まいの市区町村に相談します。
ふるさと納税でよくある誤りと直し方
ふるさと納税で起きやすい誤りと、その直し方は次のとおりです。
| 誤り | 直し方 |
|---|---|
| 寄附を書き忘れた、金額が足りなかった | 更正の請求。期限内なら作り直して再提出 |
| ワンストップ特例を申請して、控除を受けないまま確定申告をした | 更正の請求(国税庁が案内している方法)。期限内なら作り直して再提出 |
| 金額を多く書いて、控除が大きすぎた | 修正申告 |
| 住民税の欄に寄附金額を書き忘れた | 住民税の欄を書き忘れたときを読む |
| 寄附をした年を間違えた | 寄付した年を間違えたときを読む |
控除額の食い違いが誤りかどうか分からないときは、先に控除額が計算と合わないときで原因を確かめます。期限そのものを過ぎたときは期限を過ぎたとき、5年の数え方は5年さかのぼる更正の請求に書きました。
更正の請求・修正申告の出し方
国税庁の確定申告書等作成コーナーから、更正の請求書と修正申告書を作って、そのまま送信できます。
- 作成コーナーのトップページから「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」を開く
- 修正前の「確定申告書等データ」(拡張子「.data」)を読み込む(あれば、直す項目だけの入力で済む)
- 寄附金控除の内容を正しく入力する(証明書データを取り込む方法はこちら)
- e-Taxで送信するか、印刷して税務署へ出す
修正申告で納める税金は、修正申告書を出す日が納期限です。納める日までの延滞税もあわせて納めます。過少申告加算税は、税務署の調査の事前通知より前に自分で直せばかかりません。事前通知のあと調査による更正を予知する前なら5%(当初の申告納税額と50万円のいずれか多い額をこえる部分は10%)、調査のあとなら10%(同じ部分は15%)です。気づいたらできるだけ早く出します。
申告全体の流れはスマホでe-Taxを使う手順にあります。ワンストップ特例で済ませる予定の人は、1月10日に間に合わないときも確かめてください。
よくある質問
期限内に出し直すとき、前に出したものはどうなりますか?
国税庁は、誤りを直して改めて作成し、期限までに提出するよう案内しています。一度出した添付書類は、出し直す必要がありません。
修正前のデータがないときは、どうしますか?
データがない場合の手順も、作成コーナーの操作の手引きに載っています。修正前のデータがあると、直す項目だけを入力すれば済みます。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月5日。出典:国税庁 タックスアンサー No.2026「確定申告を間違えたとき」、国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、国税庁 確定申告書等作成コーナー「申告内容を間違えた場合の手続」(令和7年分)、国税庁 e-Tax「作成コーナーで送信した申告書等の内容に誤りがあったため修正したい」、国税庁「納期限・振替日一覧」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。