ふるさと納税の確定申告を間違えたときの訂正のしかた

期限の前か後か、多いか少ないか

直し方は、気づいた時期と、誤りの方向で決まります。次の表で、自分の場合を探してください。

気づいた時期誤りの方向直し方
期限内どちらでも誤りを直して申告書を作り直し、期限までに出し直す
期限後納め過ぎ・還付が少なすぎた更正の請求(法定申告期限から5年以内)
期限後納め不足・還付が多すぎた修正申告(できるだけ早く)

日付の例で見ると、次のようになります。2026年分の申告期限は2027年3月15日(月)です。

気づいた日の例状況直し方
2027年3月10日寄附1件の金額を書き間違えた期限内なので、作り直して3月15日までに出し直す
2027年4月20日寄附を1件書き忘れて、控除が少なかった更正の請求(2032年3月15日までが目安)
2027年4月20日寄附の金額を多く書いて、還付が多すぎた修正申告

更正の請求は、所得控除を足しても最終的な税額が変わらないときはできません。ふるさと納税で控除額に異動がないときは、お住まいの市区町村に相談します。

ふるさと納税でよくある誤りと直し方

ふるさと納税で起きやすい誤りと、その直し方は次のとおりです。

誤り直し方
寄附を書き忘れた、金額が足りなかった更正の請求。期限内なら作り直して再提出
ワンストップ特例を申請して、控除を受けないまま確定申告をした更正の請求(国税庁が案内している方法)。期限内なら作り直して再提出
金額を多く書いて、控除が大きすぎた修正申告
住民税の欄に寄附金額を書き忘れた住民税の欄を書き忘れたときを読む
寄附をした年を間違えた寄付した年を間違えたときを読む

控除額の食い違いが誤りかどうか分からないときは、先に控除額が計算と合わないときで原因を確かめます。期限そのものを過ぎたときは期限を過ぎたとき、5年の数え方は5年さかのぼる更正の請求に書きました。

更正の請求・修正申告の出し方

国税庁の確定申告書等作成コーナーから、更正の請求書と修正申告書を作って、そのまま送信できます。

  1. 作成コーナーのトップページから「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」を開く
  2. 修正前の「確定申告書等データ」(拡張子「.data」)を読み込む(あれば、直す項目だけの入力で済む)
  3. 寄附金控除の内容を正しく入力する(証明書データを取り込む方法はこちら)
  4. e-Taxで送信するか、印刷して税務署へ出す

修正申告で納める税金は、修正申告書を出す日が納期限です。納める日までの延滞税もあわせて納めます。過少申告加算税は、税務署の調査の事前通知より前に自分で直せばかかりません。事前通知のあと調査による更正を予知する前なら5%(当初の申告納税額と50万円のいずれか多い額をこえる部分は10%)、調査のあとなら10%(同じ部分は15%)です。気づいたらできるだけ早く出します。

申告全体の流れはスマホでe-Taxを使う手順にあります。ワンストップ特例で済ませる予定の人は、1月10日に間に合わないときも確かめてください。

よくある質問

期限内に出し直すとき、前に出したものはどうなりますか?

国税庁は、誤りを直して改めて作成し、期限までに提出するよう案内しています。一度出した添付書類は、出し直す必要がありません。

修正前のデータがないときは、どうしますか?

データがない場合の手順も、作成コーナーの操作の手引きに載っています。修正前のデータがあると、直す項目だけを入力すれば済みます。

自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する

確認日:2026年11月5日。出典:国税庁 タックスアンサー No.2026「確定申告を間違えたとき」、国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、国税庁 確定申告書等作成コーナー「申告内容を間違えた場合の手続」(令和7年分)、国税庁 e-Tax「作成コーナーで送信した申告書等の内容に誤りがあったため修正したい」、国税庁「納期限・振替日一覧」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。