ふるさと納税で確定申告が必要な人は?ワンストップで済む人との分かれ道

「確定申告が必要」には3つの意味がある

ふるさと納税で「確定申告が必要」と言われるとき、中身は次の3つのどれかで、どれに当たるかでやることが変わります。

種類どんな人ふるさと納税の控除
A. 申告の義務がある給与の年収が2,000万円を超える人など(次の見出しで説明)ワンストップは使えず、申告書に書く
B. ワンストップを使わない申告の義務はないが、控除を受けるために自分から申告する人申告書に書く
C. 別の理由で申告する医療費控除などのために申告する人出したワンストップは無効になり、申告書に書く

ワンストップ特例は、確定申告がいらない給与所得者等で、1年の寄附先が5団体以内の人のための仕組みです。この条件から外れる人が、確定申告をすることになります。

申告の義務がある人

国税庁は、給与をもらう人の大半は年末調整で納税まで終わるため、確定申告はいらないと案内しています。そのうえで、次のどれかに当たる人は申告が必要です(還付を受けるだけの人は除きます)。

ほかにも、災害による源泉徴収の猶予を受けている人などが挙がっています。全部の条件は国税庁のタックスアンサー No.1900 に載っています。

副業の所得が20万円以下なら、国税庁の条件の上では申告の義務はありません。ただし、これは所得税の話です。住民税の申告が別に必要な場合があるので、お住まいの市区町村の案内で確かめてください。

状況別の分かれ道

次の表は、ふるさと納税の手続きが、状況によってどう変わるかを整理したものです。

状況ふるさと納税の手続き
年末調整を受ける会社員で、寄附先が5団体以内。ほかに申告する理由がないワンストップ特例でよい(申請書は寄附先ごとに出す)
寄附先が6団体以上確定申告。ワンストップを出した分も、5を超えた分だけでなく全部が無効になる
医療費控除などのために確定申告をするふるさと納税の寄附もすべて確定申告で書く
給与の年収が2,000万円を超える確定申告で書く
給与以外の所得が20万円を超える確定申告で書く
個人事業主など、もともと毎年確定申告をしている申告書の寄附金控除の欄に書く(ワンストップは確定申告がいらない人向け)
5団体以内だが、ワンストップを出さなかった・期限に遅れた確定申告で控除を受ける。1月10日に間に合わないときを参照

ワンストップの申請書を出したあとでも、医療費控除などで確定申告か住民税の申告をすると、特例は使えなくなります。その場合は、申請書を出した分も含めて、確定申告で寄附をすべて申告します。詳しくは出したのに確定申告をした場合に書きました。

確定申告をするとき書く場所

確定申告をするなら、申告書の2か所に寄附の情報を書きます。

  1. 確定申告書第二表の「寄附金控除に関する事項」に、寄附先の名前と寄附金額を書く
  2. 同じく第二表の「住民税に関する事項」にある「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」の欄に、寄附金額を書く

所得税の確定申告書は住民税の申告書も兼ねているため、2番の欄が空だと、住民税で控除されないことがあります。書き方の細かい手順は、このサイトの確定申告の記事で順に説明します。

期限は、2026年分で2027年3月15日(月)です。還付を受ける申告なら、2027年1月1日から5年間出せます。

よくある質問

寄附先が1〜5団体でも、確定申告をしてよいですか?

できます。ワンストップ特例は、確定申告をしない人のための方法ですが、確定申告をして寄附金控除を受けることも認められています。この場合はワンストップの申請書は出さなくて構いません。出してあっても、確定申告をした時点で無効になります。

自分がどちらになるか分からないときは?

寄附先の数、医療費控除の有無、副業などを順に答えると結果が出る判定の道具を使えます。ワンストップの期限に残り何日あるかは期限チェッカーで確かめられます。

自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する

確認日:2026年11月5日。出典:国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」、国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、国税庁 No.2030「還付申告」、総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」、総務省「ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて」、国税庁「納期限・振替日一覧」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。