ふるさと納税で確定申告が必要な人は?ワンストップで済む人との分かれ道
- 会社員などで、寄附先が5団体以内、ほかに確定申告をする理由もない人は、ワンストップ特例で済みます。
- 寄附先が6団体以上の人、ワンストップを出さない人、医療費控除などで申告する人は、ふるさと納税も確定申告で申告します。
- 2026年分の期限は、ワンストップが2027年1月10日(日)、確定申告が2027年3月15日(月)です。
「確定申告が必要」には3つの意味がある
ふるさと納税で「確定申告が必要」と言われるとき、中身は次の3つのどれかで、どれに当たるかでやることが変わります。
| 種類 | どんな人 | ふるさと納税の控除 |
|---|---|---|
| A. 申告の義務がある | 給与の年収が2,000万円を超える人など(次の見出しで説明) | ワンストップは使えず、申告書に書く |
| B. ワンストップを使わない | 申告の義務はないが、控除を受けるために自分から申告する人 | 申告書に書く |
| C. 別の理由で申告する | 医療費控除などのために申告する人 | 出したワンストップは無効になり、申告書に書く |
ワンストップ特例は、確定申告がいらない給与所得者等で、1年の寄附先が5団体以内の人のための仕組みです。この条件から外れる人が、確定申告をすることになります。
申告の義務がある人
国税庁は、給与をもらう人の大半は年末調整で納税まで終わるため、確定申告はいらないと案内しています。そのうえで、次のどれかに当たる人は申告が必要です(還付を受けるだけの人は除きます)。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える
- 給与を1か所から受け、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える
- 給与を2か所以上から受け、年末調整されなかった給与と、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える
- 同族会社の役員などで、その会社から貸付金の利子や資産の賃貸料を受け取っている
ほかにも、災害による源泉徴収の猶予を受けている人などが挙がっています。全部の条件は国税庁のタックスアンサー No.1900 に載っています。
副業の所得が20万円以下なら、国税庁の条件の上では申告の義務はありません。ただし、これは所得税の話です。住民税の申告が別に必要な場合があるので、お住まいの市区町村の案内で確かめてください。
状況別の分かれ道
次の表は、ふるさと納税の手続きが、状況によってどう変わるかを整理したものです。
| 状況 | ふるさと納税の手続き |
|---|---|
| 年末調整を受ける会社員で、寄附先が5団体以内。ほかに申告する理由がない | ワンストップ特例でよい(申請書は寄附先ごとに出す) |
| 寄附先が6団体以上 | 確定申告。ワンストップを出した分も、5を超えた分だけでなく全部が無効になる |
| 医療費控除などのために確定申告をする | ふるさと納税の寄附もすべて確定申告で書く |
| 給与の年収が2,000万円を超える | 確定申告で書く |
| 給与以外の所得が20万円を超える | 確定申告で書く |
| 個人事業主など、もともと毎年確定申告をしている | 申告書の寄附金控除の欄に書く(ワンストップは確定申告がいらない人向け) |
| 5団体以内だが、ワンストップを出さなかった・期限に遅れた | 確定申告で控除を受ける。1月10日に間に合わないときを参照 |
ワンストップの申請書を出したあとでも、医療費控除などで確定申告か住民税の申告をすると、特例は使えなくなります。その場合は、申請書を出した分も含めて、確定申告で寄附をすべて申告します。詳しくは出したのに確定申告をした場合に書きました。
確定申告をするとき書く場所
確定申告をするなら、申告書の2か所に寄附の情報を書きます。
- 確定申告書第二表の「寄附金控除に関する事項」に、寄附先の名前と寄附金額を書く
- 同じく第二表の「住民税に関する事項」にある「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」の欄に、寄附金額を書く
所得税の確定申告書は住民税の申告書も兼ねているため、2番の欄が空だと、住民税で控除されないことがあります。書き方の細かい手順は、このサイトの確定申告の記事で順に説明します。
期限は、2026年分で2027年3月15日(月)です。還付を受ける申告なら、2027年1月1日から5年間出せます。
よくある質問
寄附先が1〜5団体でも、確定申告をしてよいですか?
できます。ワンストップ特例は、確定申告をしない人のための方法ですが、確定申告をして寄附金控除を受けることも認められています。この場合はワンストップの申請書は出さなくて構いません。出してあっても、確定申告をした時点で無効になります。
自分がどちらになるか分からないときは?
寄附先の数、医療費控除の有無、副業などを順に答えると結果が出る判定の道具を使えます。ワンストップの期限に残り何日あるかは期限チェッカーで確かめられます。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月5日。出典:国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」、国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、国税庁 No.2030「還付申告」、総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」、総務省「ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて」、国税庁「納期限・振替日一覧」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。