ふるさと納税の還付申告はいつから出せる?
- 還付申告は、対象の年の翌年1月1日から5年間、確定申告期間とは関係なく出せます。
- 2026年に寄附した分は、2027年1月1日から出せます。確定申告の期限は2027年3月15日(月)です。
- ワンストップ特例を申請した人が還付申告を出すと、特例は適用されません。寄附は全部申告書に書きます。
状況ごとの出せる時期
次の表は、状況ごとに、いつから、いつまでに出すかを並べたものです。
| 状況 | 出せる時期(2026年分) |
|---|---|
| 会社員などで、確定申告の義務がなく、寄附の控除を受けたい | 2027年1月1日から5年間(還付申告) |
| 医療費控除などと一緒に、寄附の控除を受けたい | 同じ(還付申告)。確定申告期間中に出してもよい |
| 副業の所得などで、確定申告が必要な人 | 2027年3月15日(月)までの確定申告 |
| 青色申告特別控除など、法定申告期限までの提出が条件の特例を使う | 還付申告でも3月15日(月)までに出す |
確定申告が必要な人に当たるかは、必要な人の一覧で確かめられます。
出す前にそろえるもの
出せるのは1月1日からですが、申告書に書く材料がそろわないと出せません。次の順で用意します。
- 源泉徴収票を手元に用意する(勤務先から受け取る。なくしたとき)
- 寄附先から届く寄附金の証明の書類を集める(届く時期は自治体によって違う)
- 電子の証明書を使うなら、xmlの読み込みを確かめる
- e-Taxのスマホかパソコンの手順で入力する
1月1日からというのは、還付申告を提出できる期間の話です。e-Taxや確定申告書等作成コーナーでの受付を始める日は、国税庁の案内で確かめてください。
ワンストップを出した人の注意
ワンストップ特例は、確定申告か住民税の申告をした時点で適用されません。次の表は、日付の例です。
| 日付(例) | したこと | 特例の状態 |
|---|---|---|
| 2026年12月 | 寄附先3か所へワンストップの申請書を送る | 申請済み |
| 2027年1月5日 | 還付申告をe-Taxで出す | 無効になる |
| 同じ日の申告書 | 寄附3か所すべてを書く | 3か所とも申告書で控除を受ける |
ワンストップの申請書を出したあとに還付申告をするなら、申請した分も含めて全部の寄附を申告書に書きます。書かなかった分は控除を受けられません。くわしくはワンストップを出したのに確定申告をした場合へ。
よくある質問
1月1日を過ぎれば、3月15日までは待たなくてよいのですか?
還付申告は確定申告期間と関係なく出せます。申告の義務がある人は、3月15日が期限です。
期限を過ぎてしまったときは?
期限を過ぎたときにまとめています。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月5日。出典:国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」、国税庁 No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、国税庁「納期限・振替日一覧」、総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。