ふるさと納税の還付申告はいつから出せる?

状況ごとの出せる時期

次の表は、状況ごとに、いつから、いつまでに出すかを並べたものです。

状況出せる時期(2026年分)
会社員などで、確定申告の義務がなく、寄附の控除を受けたい2027年1月1日から5年間(還付申告)
医療費控除などと一緒に、寄附の控除を受けたい同じ(還付申告)。確定申告期間中に出してもよい
副業の所得などで、確定申告が必要な人2027年3月15日(月)までの確定申告
青色申告特別控除など、法定申告期限までの提出が条件の特例を使う還付申告でも3月15日(月)までに出す

確定申告が必要な人に当たるかは、必要な人の一覧で確かめられます。

出す前にそろえるもの

出せるのは1月1日からですが、申告書に書く材料がそろわないと出せません。次の順で用意します。

  1. 源泉徴収票を手元に用意する(勤務先から受け取る。なくしたとき)
  2. 寄附先から届く寄附金の証明の書類を集める(届く時期は自治体によって違う)
  3. 電子の証明書を使うなら、xmlの読み込みを確かめる
  4. e-Taxのスマホかパソコンの手順で入力する

1月1日からというのは、還付申告を提出できる期間の話です。e-Taxや確定申告書等作成コーナーでの受付を始める日は、国税庁の案内で確かめてください。

ワンストップを出した人の注意

ワンストップ特例は、確定申告か住民税の申告をした時点で適用されません。次の表は、日付の例です。

日付(例)したこと特例の状態
2026年12月寄附先3か所へワンストップの申請書を送る申請済み
2027年1月5日還付申告をe-Taxで出す無効になる
同じ日の申告書寄附3か所すべてを書く3か所とも申告書で控除を受ける

ワンストップの申請書を出したあとに還付申告をするなら、申請した分も含めて全部の寄附を申告書に書きます。書かなかった分は控除を受けられません。くわしくはワンストップを出したのに確定申告をした場合へ。

よくある質問

1月1日を過ぎれば、3月15日までは待たなくてよいのですか?

還付申告は確定申告期間と関係なく出せます。申告の義務がある人は、3月15日が期限です。

期限を過ぎてしまったときは?

期限を過ぎたときにまとめています。

自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する

確認日:2026年11月5日。出典:国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」、国税庁 No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、国税庁「納期限・振替日一覧」、総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。