ふるさと納税 確定申告 特定寄附金とは?ほかの寄付との違い

特定寄附金とは

特定寄附金は、所得税法で寄附金控除の対象とされた寄附です。どんな寄付でも控除になるわけではありません。

国税庁のタックスアンサーNo.1150は、特定寄附金として、国や地方公共団体への寄附、財務大臣が指定した公益法人などへの寄附、特定公益増進法人への寄附、政治活動に関する寄附、認定NPO法人等への寄附などを挙げています。ふるさと納税は、自治体(地方公共団体)への寄附です。

寄付先の種類別:控除の対象と書類

次の表は、No.1150に載っている特定寄附金の主な種類を、寄付先で並べたものです。

寄付先所得税の寄附金控除ふるさと納税との関係
国・地方公共団体(自治体)対象。ただし寄附者に特別の利益が及ぶものは除くふるさと納税はここに入る
財務大臣が指定した公益法人などへの寄附対象別の寄付。ふるさと納税ではない
特定公益増進法人(日本赤十字社、社会福祉法人、公益社団法人・公益財団法人など)対象別の寄付。ふるさと納税ではない
認定NPO法人等対象。所得控除に代えて税額控除も選べる別の寄付。ふるさと納税ではない
政党・政治団体・候補者への寄附対象。所得控除に代えて税額控除も選べる別の寄付。ふるさと納税ではない

学校の入学に関する寄附や、寄附者に特別の利益が及ぶものは、特定寄附金にあたりません。

書類は、寄付先が出した寄附金の受領証(領収書)が基本です。ふるさと納税は、令和3年分の申告から、受領証の代わりに「寄附金控除に関する証明書」を添付することもできます。

ふるさと納税には、所得税の控除のほかに、住民税の特例控除があります。この住民税の特例は自治体への寄附の仕組みです。ほかの種類の寄付にも住民税の控除があるかは、お住まいの市区町村の案内で確かめてください。

合わせて申告するとき、2,000円と上限はどうなる

国税庁の説明では、所得税の寄附金控除は、次の(1)と(2)のうち低いほうから2,000円を引いて求めます。

特定寄附金を「合計」してから2,000円を引くので、ふるさと納税と日本赤十字社への寄付のように種類が違っても、2,000円を引くのは1回です。40%の上限も、全部を合わせた額で見ます。

個人の控除額は、ここでは計算しません。ご自分の場合は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで入力して確かめられます。

ほかの寄付があるとワンストップはどうなる

ワンストップ特例は、確定申告をしない人のための仕組みです。確定申告をすると、特例は適用されません。

ふるさと納税のほかに、認定NPO法人などへの寄付でも控除を受けたいときは、確定申告が必要になります。その場合、出したワンストップの申請は無効になるので、ふるさと納税の寄附もすべて確定申告に書きます。

次の表は、寄付の組み合わせごとに、手続きを分けたものです。

寄付の組み合わせ控除を受ける手続き
ふるさと納税だけ(5自治体以内)ワンストップ特例、または確定申告
ふるさと納税と、ほかの特定寄附金確定申告(ふるさと納税も全部入れる)
ふるさと納税が6自治体以上確定申告

確定申告に入れる場所は寄附金控除はどこに書く?に、全体の手順はe-Taxスマホ手順にあります。ワンストップ特例の期限は1月10日に間に合わないときで確かめられます。

よくある質問

「特定寄附金」と「ふるさと納税」は同じ意味ですか?

同じではありません。特定寄附金のほうが広い言葉で、ふるさと納税はその一部です。

寄付した先が特定寄附金にあたるかは、どこで分かりますか?

寄付先に聞くか、税務署に確かめます。寄附金控除の対象なら、寄付先から受領証が出ます。

自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する

確認日:2026年11月5日。出典:国税庁 タックスアンサー No.1150「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁 No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、総務省「ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて」、総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。