ふるさと納税の確定申告の期限を過ぎたとき

どの期限を過ぎたのか

ふるさと納税には期限が2つあります。次の表は、過ぎた期限と状況ごとに、次にやることをまとめたものです。

過ぎた期限状況次にやること
ワンストップ特例の1月10日申請書が間に合わなかった特例は使えないので、確定申告(還付申告)で寄附を申告する。詳しくは1月10日に間に合わないとき
確定申告の3月15日確定申告の義務はなく、寄附の控除だけ受けたい還付申告を出す。翌年1月1日から5年間出せる
確定申告の3月15日副業の所得などで確定申告が必要な人期限後申告として、できるだけ早く出す
5年の期間対象の年の翌年1月1日から5年たった国税庁の案内では出せる期間の外。ご自分の場合は税務署へ

確定申告が必要な人に当たるかどうかは、確定申告が必要な人の一覧と判定の道具で確かめられます。

日付で見る例

次の表は、会社員(確定申告の義務なし)が2026年に寄附をして、ワンストップの申請を出し忘れた場合の例です。

日付できること
2027年1月10日(日)ワンストップ申請の受付が終わる
2027年3月15日(月)確定申告の期限。ここまでに申告すれば期限内
2027年3月16日以降還付申告として出せる(期限後でも可)
2031年12月31日2026年分の還付申告を出せる最後の日(翌年1月1日から5年間の計算)

いまが2026年11月なら、2021年分の還付申告も、2026年12月31日まで出せる計算です。昔の分を出していない人は、早めに確かめてください。

申告に使う書類は、寄附をした年ごとにそろえます。古い年は寄附先の証明書類が手元にないことがあるので、寄附先の自治体へ問い合わせてください。

期限後申告になる人の注意

国税庁は、確定申告の期限を過ぎても、気づいた時点でできるだけ早く申告するよう案内しています。税金を納める申告が期限後になると、次の負担が出ることがあります。

法定申告期限から1か月以内に自分から申告し、納める税金を期限までに全額納めているなどの要件を満たす場合は、無申告加算税がかからないとされています(延滞税は別です)。これらは納める税金にかかるものです。ふるさと納税の控除を受けるだけの還付申告は、税金を戻してもらう申告なので、当てはまるかどうかは税務署で確かめてください。

迷ったら、申告をしないと税務署から納付を求められる立場かどうかで見分けます。会社員で給与だけなら、通常は還付申告の側です。

よくある質問

申告のやり方は期限内と変わりますか?

書く内容は同じです。寄附金控除の欄と、住民税の欄の両方に書きます。寄附金控除はどこに書く?とスマホでのe-Taxの手順を見てください。

申告しないままだとどうなりますか?

控除を受けないまま、寄附先への支払いだけが残ります。くわしくは確定申告をしないとどうなるかにまとめています。

自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する

確認日:2026年11月5日。出典:国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」、国税庁 No.2024「確定申告を忘れたとき」、国税庁 No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、国税庁「納期限・振替日一覧」、総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。