寄附金控除に関する証明書(xml)を確定申告で読み込む方法
- 確定申告書等作成コーナーの「xmlデータの読込」画面で、拡張子が「.xml」のファイルを選んで「次へ」を押します。
- 電子データで発行される寄附金控除に関する証明書は、XML形式が必要です。PDFは読み込めません。
- 入力の途中で気づいたときは、入力内容を保存して「提出方法の変更」から読み込み画面に戻れます。
読み込めるファイル、読み込めないファイル
国税庁は、「xmlデータの読込」画面で読み込めるのは拡張子が「.xml」のデータだけだと案内しています。
| 手元のファイル | この画面で読み込めるか |
|---|---|
| 寄附金控除に関する証明書のxml | 読み込める |
| 寄附金受領証明書のxml | 読み込める |
| 寄附金控除に関する証明書のPDF | 読み込めない(電子データはXML形式が必要で、PDFは認められていない) |
| 紙の寄附金受領証明書 | 読み込めない。手入力するか、紙で添付する |
寄附金控除に関する証明書は、国税庁長官が指定した特定事業者が発行します。その年に寄附した金額の合計などが載った書類です。xmlの入手方法は、証明書の発行元(寄附に使ったサイトなど)の案内で確かめてください。国税庁は、証明書の電子データの受け取り方として、発行元のサイトからのダウンロードのほか、発行元が対応していればマイナポータル連携も挙げています。マイナポータルから自動入力する方法は、マイナポータル連携で説明します。
最初の段階で読み込む手順
申告書を新しく作り始めるときは、年分を選んだあとに「xmlデータの読込」画面が出ます。
- 確定申告書等作成コーナーで、所得税と年分を選ぶ
- 「xmlデータの読込」画面で「ファイルを選択する」を押す
- 寄附金控除に関する証明書のxmlファイルを選ぶ
- 「次へ」を押して、読み込みを完了させる
- 各画面で、読み込まれた寄附先と寄附額を確かめる
同じ内容のxmlを2回読み込まないでください。国税庁のe-Taxの案内には、同じ情報を含むxmlの重複読み込みに注意するよう書かれています。寄附金控除に関する証明書と、寄附先ごとの寄附金受領証明書の両方がある場合は、寄附が二重に入っていないかを入力画面で確かめます。
入力の途中で気づいたときの手順
入力を始めたあとでも、保存データを使って「xmlデータの読込」画面に戻れます。次は国税庁の案内(令和7年分)にある順番です。
- 画面下の「ここまでの入力内容を保存」を押す
- 「入力データをダウンロードする」を押して、データを保存する
- 作成コーナーのトップに戻り、「保存データ利用」を選ぶ
- 「提出方法の変更」を選ぶ
- 「所得税」と年分を選び、「提出方法等に関する質問」に答える(保存したデータの提出方法は、実際に変えなくてよい)
- 生年月日を入れて「同意して次へ」を押す
- 「保存データの選択」で手順2のデータを選び、「保存データ読込」を押す
- 「作成再開」を押す
- 「ファイルを選択する」でxmlを選び、「次へ」を押す
寄附金受領証明書と寄附金控除に関する証明書は、「電子データの添付」画面ではなく、「xmlデータの読込」画面から読み込む決まりです。更正の請求書や修正申告書を作っている途中なら、手順3で「提出した申告書に誤りがあった場合」にある「更正の請求書・修正申告書の作成を再開する」から入ります。
読み込みが終わったら、各画面を開いて、寄附先の名前と金額がxmlの内容と合っているかを見ます。読み込み時にエラーが出たときは、先に進めません。エラーの内容は、証明書を作った発行元に問い合わせます。
xmlがないときの手入力
xmlがなくても、寄附の内容は手で入力できます。
- 「所得控除の入力」画面で「寄附金控除・政党等寄附金等特別控除」を開く
- 「寄附金受領証明書等の一覧」画面で「+証明書等の内容を入力する」を選ぶ
- 「寄附年月日」と「寄附金の種類」を選ぶ
- 「寄附金の金額」などを入力する
e-Taxで送信する場合、寄附金控除の証明書は、記載内容を入力して送信すれば紙の提出を省略できる書類に入っています。省略した書類は、原則として法定申告期限から5年間、手元に保存します。税務署から求められたときは、提出または提示が必要です。この取り扱いは、国税庁のタックスアンサー No.1904(令和8年4月1日現在法令等)の省略できる書類の一覧に「寄附金控除の証明書」として載っています。
スマホで申告するときの全体の流れはスマホのe-Taxの手順を、パソコンの流れはパソコンの手順を読んでください。
よくある質問
2027年の申告でも画面の名前は同じですか。
この記事の画面名は、令和7年分(2026年の申告)の国税庁の案内によるものです。令和8年分の案内は2026年11月5日の時点で確かめられなかったため、画面が変わっている場合があります。
ワンストップ特例を出した人も、この証明書は必要ですか。
確定申告をすると、ワンストップ特例は適用されません。寄附は確定申告ですべて申告するので、ワンストップを申請した分の証明書も必要です。詳しくはワンストップを出したのに確定申告をした場合を、ワンストップ側の期限は1月10日の記事を読んでください。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月5日。出典:国税庁「ふるさと納税に係る寄附金控除に関する証明書等について」、国税庁 確定申告書等作成コーナー「xmlデータの読込画面で読込可能なデータ」(令和7年分)、同「申告書の作成途中でxmlデータを読み込む方法」、e-Tax「作成コーナーで『寄附金控除』を入力したい」、e-Tax よくある質問(xmlデータの読込)、国税庁 タックスアンサー No.1904(e-Taxでの添付書類の省略、令和8年4月1日現在法令等)、マイナポータル よくある質問。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。