2か所から給与をもらっている人のふるさと納税と確定申告

確定申告が必要になる条件

給与が2か所以上あっても、いつも申告が必要になるわけではありません。国税庁は、給与のすべてが源泉徴収されている人について、次の2つの場合を分けて示しています。

給与の受け方確定申告が必要になる条件
1か所から受けている給与所得と退職所得を除く各種所得金額の合計が20万円を超える
2か所以上から受けている年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得を除く各種所得金額の合計が20万円を超える

2か所以上の場合、年末調整を受けられるのは、基本的に1か所の勤め先だけです。年末調整を受けなかった側の給与が、上の表の「年末調整されなかった給与」にあたります。

国税庁の注記には例外があります。給与収入の合計から、雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く所得控除の合計を引いた額が150万円以下で、かつ給与所得・退職所得を除く各種の所得金額の合計が20万円以下であれば、申告は不要です。細かい判定は、国税庁のタックスアンサー No.1900 の原文で確かめてください。

国税庁の例外の計算では、引く所得控除から寄附金控除は除かれています。ふるさと納税の寄附を理由に、この例外に当たるようになるわけではありません。

2か所の給与の分かれ道

次の表は、給与が2か所の人が、ふるさと納税をどちらの手続きにするかを示したものです。

状況確定申告ふるさと納税の手続き
年末調整されなかった給与と他の所得の合計が20万円を超える必要ワンストップは使えない。寄附を確定申告で申告する
上の合計が20万円以下で、上で書いた例外にも当たる必要な人にはならない寄附先が5団体以内なら、ワンストップ特例が使える
ほかの理由(医療費控除など)で確定申告をするするワンストップは無効。寄附を確定申告で申告する

当てはまるかどうか迷うときは、判定の道具で調べられます。確定申告が必要な人の一覧は確定申告が必要な人にあります。

金額の例

次の数字は、考え方を見るための例です。個人の判断や税額ではありません。

項目金額
勤め先A(年末調整を受けた)の給与400万円
勤め先B(年末調整されなかった)の給与30万円
そのほかの所得0円

この例では、年末調整されなかった給与の収入金額が30万円で、20万円を超えます。国税庁の条件の文言どおりに読めば、確定申告が必要な側です。ただし、上で書いた例外の計算(150万円以下と20万円以下)に当たるかは、別に確かめます。この判定は控除の額しだいなので、ご自分の場合は税務署で確かめてください。

勤め先Bの給与が15万円だった場合は、条件の「20万円を超える」に当たらないので、この条件では確定申告が必要な人には入りません。医療費控除などほかの理由で申告をするなら、話が変わります。

ふるさと納税はどう申告するか

確定申告が必要な人は、2か所の給与を合算して申告書を作り、ふるさと納税もその申告書に書きます。

  1. 2か所の勤め先の源泉徴収票を、両方とも手元に用意する
  2. ふるさと納税の寄附金の受領証明書を用意する(ワンストップを申請した分も含める)
  3. 申告書の寄附金控除の欄に、寄附の合計を書く
  4. 住民税に関する事項の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」の欄に、寄附金額を書く
  5. 2027年3月15日(月)までに提出する

国税庁の確定申告書等作成コーナーを使うと、金額の入力に応じて必要な付表や明細書が作られます。書く場所は寄附金控除はどこに書く、全体の流れはe-Taxとスマホでの確定申告で確かめられます。

ワンストップ特例の申請書を出してから確定申告が必要だと気づいた場合も、特例は適用されません。このときの流れはワンストップを出したのに確定申告をした場合に書いてあります。

よくある質問

2か所のうち、どちらの源泉徴収票を使えばよいですか?

両方を使います。申告書には、2か所の給与の収入金額と源泉徴収された税額を、それぞれ入力します。どちらか一方だけでは、合計が合いません。

ワンストップ特例の期限が過ぎてから、申告が必要だと分かりました。

確定申告で寄附を申告できます。ワンストップの期限の考え方は1月10日に間に合わないときで説明しています。

自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する

確認日:2026年11月5日。出典:国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」、国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」、国税庁「納期限・振替日一覧」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。