ふるさと納税を5年さかのぼって申告する方法と更正の請求
- その年に確定申告をしていないなら、さかのぼるのは還付申告です。翌年1月1日から5年間出せます。
- その年に確定申告を出したが、ふるさと納税を書き漏らしたなら、更正の請求です。原則として法定申告期限から5年以内です。
- ワンストップを出したのに誤って控除を受けずに確定申告した場合も、更正の請求になります。
還付申告と更正の請求の分かれ道
次の表は、その年の申告の状況で、使う手続きがどう変わるかを示したものです。
| その年の状況 | 使う手続き | さかのぼれる期間 |
|---|---|---|
| 確定申告をしていない(給与だけで、申告の義務もなかった) | 還付申告 | 翌年1月1日から5年間 |
| 確定申告をしたが、ふるさと納税を書かなかった | 更正の請求 | 原則、法定申告期限から5年以内 |
| ふるさと納税の額を少なく書いた | 更正の請求 | 同上 |
| ふるさと納税の額を多く書いた | 修正申告 | 国税庁No.2026を参照 |
| ワンストップを申請したのに、確定申告で控除を受けなかった | 更正の請求 | 同上 |
更正の請求は、控除を入れても最終的な所得税などの額が変わらないときは出せません。この場合は、お住まいの市区町村への相談が必要です(国税庁No.1155)。
5年の数え方
次の表は、2026年分の寄附を例にした期限です。数え方を示すための例なので、ご自分の年分は国税庁の案内で確かめてください。
| 手続き | 始まる日 | 最後の日(2026年分の例) |
|---|---|---|
| 還付申告 | 2027年1月1日 | 2031年12月31日 |
| 更正の請求 | 確定申告を出したあと | 法定申告期限(2027年3月15日)から5年後の2032年3月15日 |
還付申告は「翌年の1月1日から」、更正の請求は「法定申告期限から」と、数え始める日が違います。申告をしていない年は、確定申告期間とは関係なく出せます。
更正の請求でやること
国税庁は、納めすぎていた場合の手続きとして、税務署への更正の請求を案内しています。
- その年の寄附先と金額を全部書き出す
- 寄附先から届いた寄附金の証明の書類を集める(手元になければ寄附先に問い合わせる)
- その年に出した確定申告書の控えを手元に置く
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーで、金額を入れて書類を作る
- e-Taxで出すか、印刷して税務署に提出する
税務署が内容を確かめて請求が認められると、納めすぎた税金が戻ります。住民税の欄を書き漏らしていたときは、住民税の欄の書き忘れも読んでください。
寄附をした年を間違えて申告した場合は、寄附した年を間違えたときを先に読みます。書き方の間違いは訂正申告のしかたにまとめています。
よくある質問
5年より前の分は取り戻せませんか?
国税庁の案内は5年間です。それより前の年分については、税務署に確かめてください。
ワンストップを出していた年は、どちらですか?
確定申告をして控除を受けなかったなら、更正の請求です。確定申告をしていないなら、ワンストップ特例が有効なので、住民税の控除が入っているかをお住まいの市区町村に確かめます。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月5日。出典:国税庁 タックスアンサー No.2026「確定申告を間違えたとき」、国税庁 No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、国税庁 No.2030「還付申告」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。