ふるさと納税 確定申告をしないとどうなる?

状況別:しなかったらどうなるか

次の表は、ふるさと納税をした人の状況ごとに、確定申告をしなかったときの結果を並べたものです。

あなたの状況確定申告をしないとやること
5自治体以内で、ワンストップ特例の申請を期限内に出したしなくてよい。特例で控除される確定申告はしない(すると特例は無効)
ワンストップ特例の申請を出していない、または期限を過ぎた控除が受けられない確定申告で寄附を申告する
寄附先が6自治体以上控除が受けられない(特例は全部が無効)確定申告で全部を申告する
医療費控除などで、ほかの理由で確定申告をするふるさと納税を書かないと、その寄付の控除が受けられない寄付もすべて申告書に書く
年収2,000万円超など、もともと確定申告が必要な人期限後の申告になり、加算税がかかることがある期限内に申告する

ワンストップ特例を出していても、確定申告をした時点で特例は無効です。申告書にふるさと納税を書いていないと、控除は受けられません。

所得税の控除も、翌年度の住民税の控除も、確定申告かワンストップ特例の手続きをして初めて受けられます。

申告し忘れたあとに間に合う期限

次の表は、2026年12月に寄付した人が、申告し忘れたときの日付の例です。会社員で、ワンストップ特例の申請書は出していない場合です。

日付できること
2027年1月10日(日)ワンストップ特例の申請の期限。必着の自治体が多い
2027年1月1日以降確定申告(還付申告)を出せる
2027年3月15日(月)令和8年分の確定申告の期限
3月15日の後控除を受けるだけの還付申告は、翌年1月1日から5年間出せる

国税庁は、確定申告の申告期間を「翌年2月16日から3月15日」と案内しています。令和8年分の受付開始日は、国税庁の案内で確かめてください。

還付申告は、確定申告期間とは関係なく、対象の年の翌年1月1日から5年間出せます(No.2030)。たとえば令和8年分は、2027年1月1日からです。5年さかのぼって出す方法は5年さかのぼる更正の請求と、期限を過ぎたときに分けて書いています。

ワンストップ特例の申請書を出したのに、あとで控除が付いていないと気づくこともあります。そのときの確かめ方は届いたか確認する方法にあります。

もともと申告が必要な人は

給与所得者でも、次のような人は確定申告が必要です(No.1900)。

期限内に出さなかった申告は、期限後申告として扱われます。国税庁のNo.2024では、期限後申告で納める税金に無申告加算税がかかることがあり、法定申告期限から1か月以内に自主的に出すなどの条件を満たすと、かからないとされています。ふるさと納税の控除だけを受けたい人の申告とは、場面が違います。個別の判断は税務署に確かめてください。

ワンストップ特例か確定申告かは、判定の道具で調べられます。ワンストップ特例の日程は1月10日に間に合わないときにまとめています。

気づいたときにやること

  1. その年の寄付を、寄附先と金額で書き出す
  2. 受領証明書(または寄附金控除に関する証明書)をそろえる
  3. 源泉徴収票を手元に用意する
  4. 確定申告書の「寄附金控除」と、住民税の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」の欄に書く
  5. 所轄の税務署に出す(e-Taxも使える)

手順の全体はe-Taxスマホ手順から見られます。書く欄の場所は寄附金控除はどこに書く?にあります。

よくある質問

確定申告をしなかったことで、罰則はありますか?

ふるさと納税の控除を受けるだけの人には、申告義務がありません。申告しないと控除が付かないだけです。申告が必要な人が出さなかった場合は、上で説明した期限後申告になります。

ワンストップ特例の申請後に、控除を受けずに確定申告してしまいました。

国税庁のNo.1155は、更正の請求で控除を受けられるとしています。ただし、控除しても所得税の額が変わらないときは請求できません。その場合はお住まいの市区町村に問い合わせるよう、同じページで案内されています。

自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する

確認日:2026年11月5日。出典:国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、国税庁 No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」、国税庁 No.2030「還付申告」、国税庁 No.2024「確定申告を忘れたとき」、国税庁「納期限・振替日一覧」、総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」、総務省「ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。