ふるさと納税 確定申告をしないとどうなる?
- 確定申告もワンストップ特例の申請もしないと、ふるさと納税の寄附金控除は受けられません。寄付はそのまま残り、税金は減りません。
- ワンストップ特例を出した人は、確定申告をしなくても控除されます。申告が必要なのは、特例が使えない人です。
- 申告し忘れても、控除を受けるための還付申告は、翌年1月1日から5年間出せます。
状況別:しなかったらどうなるか
次の表は、ふるさと納税をした人の状況ごとに、確定申告をしなかったときの結果を並べたものです。
| あなたの状況 | 確定申告をしないと | やること |
|---|---|---|
| 5自治体以内で、ワンストップ特例の申請を期限内に出した | しなくてよい。特例で控除される | 確定申告はしない(すると特例は無効) |
| ワンストップ特例の申請を出していない、または期限を過ぎた | 控除が受けられない | 確定申告で寄附を申告する |
| 寄附先が6自治体以上 | 控除が受けられない(特例は全部が無効) | 確定申告で全部を申告する |
| 医療費控除などで、ほかの理由で確定申告をする | ふるさと納税を書かないと、その寄付の控除が受けられない | 寄付もすべて申告書に書く |
| 年収2,000万円超など、もともと確定申告が必要な人 | 期限後の申告になり、加算税がかかることがある | 期限内に申告する |
ワンストップ特例を出していても、確定申告をした時点で特例は無効です。申告書にふるさと納税を書いていないと、控除は受けられません。
所得税の控除も、翌年度の住民税の控除も、確定申告かワンストップ特例の手続きをして初めて受けられます。
申告し忘れたあとに間に合う期限
次の表は、2026年12月に寄付した人が、申告し忘れたときの日付の例です。会社員で、ワンストップ特例の申請書は出していない場合です。
| 日付 | できること |
|---|---|
| 2027年1月10日(日) | ワンストップ特例の申請の期限。必着の自治体が多い |
| 2027年1月1日以降 | 確定申告(還付申告)を出せる |
| 2027年3月15日(月) | 令和8年分の確定申告の期限 |
| 3月15日の後 | 控除を受けるだけの還付申告は、翌年1月1日から5年間出せる |
国税庁は、確定申告の申告期間を「翌年2月16日から3月15日」と案内しています。令和8年分の受付開始日は、国税庁の案内で確かめてください。
還付申告は、確定申告期間とは関係なく、対象の年の翌年1月1日から5年間出せます(No.2030)。たとえば令和8年分は、2027年1月1日からです。5年さかのぼって出す方法は5年さかのぼる更正の請求と、期限を過ぎたときに分けて書いています。
ワンストップ特例の申請書を出したのに、あとで控除が付いていないと気づくこともあります。そのときの確かめ方は届いたか確認する方法にあります。
もともと申告が必要な人は
給与所得者でも、次のような人は確定申告が必要です(No.1900)。
- 給与の年間収入が2,000万円を超える人
- 給与を1か所から受けていて、給与・退職以外の所得が合計20万円を超える人
- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与と他の所得の合計が20万円を超える人
期限内に出さなかった申告は、期限後申告として扱われます。国税庁のNo.2024では、期限後申告で納める税金に無申告加算税がかかることがあり、法定申告期限から1か月以内に自主的に出すなどの条件を満たすと、かからないとされています。ふるさと納税の控除だけを受けたい人の申告とは、場面が違います。個別の判断は税務署に確かめてください。
ワンストップ特例か確定申告かは、判定の道具で調べられます。ワンストップ特例の日程は1月10日に間に合わないときにまとめています。
気づいたときにやること
- その年の寄付を、寄附先と金額で書き出す
- 受領証明書(または寄附金控除に関する証明書)をそろえる
- 源泉徴収票を手元に用意する
- 確定申告書の「寄附金控除」と、住民税の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」の欄に書く
- 所轄の税務署に出す(e-Taxも使える)
手順の全体はe-Taxスマホ手順から見られます。書く欄の場所は寄附金控除はどこに書く?にあります。
よくある質問
確定申告をしなかったことで、罰則はありますか?
ふるさと納税の控除を受けるだけの人には、申告義務がありません。申告しないと控除が付かないだけです。申告が必要な人が出さなかった場合は、上で説明した期限後申告になります。
ワンストップ特例の申請後に、控除を受けずに確定申告してしまいました。
国税庁のNo.1155は、更正の請求で控除を受けられるとしています。ただし、控除しても所得税の額が変わらないときは請求できません。その場合はお住まいの市区町村に問い合わせるよう、同じページで案内されています。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月5日。出典:国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、国税庁 No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」、国税庁 No.2030「還付申告」、国税庁 No.2024「確定申告を忘れたとき」、国税庁「納期限・振替日一覧」、総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」、総務省「ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。