ワンストップ特例か確定申告か判定
- ワンストップ特例が使えるのは、確定申告をしない人で、寄付先が5団体までのときです。
- 医療費控除や住宅ローン控除の1年目などで確定申告をすると、出したワンストップ申請は無効になります。
- 下の5つの質問に答えると、どちらになりそうかと、次にやることを出します。
結果は一般的な決まりにもとづく目安です。個別の判断は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。選んだ答えはこの画面の中で判定するだけで、どこにも送られず、保存もされません。
1いまの働き方・収入に近いものは?
2この1年に寄付した(する)自治体の数は?
同じ自治体に何回寄付しても、1団体と数えます。1月から12月までの寄付で数えます。
3当てはまるものをすべて選んでください
当てはまるものがなければ、何も選ばずに次へ進んでください。
4ワンストップ特例の申請書は出しましたか?
5申請書を出したあとに、住所や名字が変わりましたか(翌年1月1日までに変わる予定も含む)?
質問1と2を選ぶと、ここに結果が出ます。
判定に使っている決まり
この道具は、総務省と国税庁が公開している次の決まりにそって判定しています。
| 決まり | 中身 |
|---|---|
| ワンストップ特例が使える人 | 確定申告をしなくてよい給与所得者などで、1年の寄付先が5団体まで |
| 申請の期限 | 寄付した翌年の1月10日までに、寄付先の自治体へ出す(必着の自治体が多く、消印有効の自治体もある。分からなければ必着として動く)。2026年の寄付なら2027年1月10日(日)で、日曜日でも延びないものとして動く。住所などの変更届も同じ期限 |
| 同じ自治体に何回か寄付した場合 | 団体の数は1と数えるが、申請は寄付ごとに必要 | ワンストップ特例の申請は無効になり、申請した寄付も含めて確定申告で寄付金控除を受ける |
| 給与所得者で確定申告が必要な人 | 給与の収入が2,000万円をこえる人、給与以外の所得が20万円をこえる人、2か所から給与を受けて条件に当たる人など |
| 年金を受け取っている人 | 公的年金などの収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら、確定申告はいらない |
副業の所得が20万円以下の人は、所得税の確定申告はいりませんが、住民税の申告は必要とされています。自治体の案内では、住民税の申告をした場合もワンストップ特例の申請は無効として扱うとしています。このため、この道具では「お住まいの市区町村に確かめる」という結果にしています。
寄付先ごとの申請の状況と、1月10日までの残りの日数は、期限のチェッカーで確かめられます。
1月10日の期限と書類を確かめる確認日:2026年11月5日。出典:総務省「ふるさと納税の流れ」、総務省「ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて」、国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、国税庁 No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」、国税庁 No.1211-1「住宅借入金等特別控除」(最初の年は確定申告)、湯沢町(2027年1月10日(日)必着・オンラインは同日23時59分まで)、国税庁 No.1600「公的年金等の課税関係」、横浜市「ワンストップ特例制度について」(住民税の申告をした場合の扱い)。結果は目安です。個別の判断は税務署・お住まいの自治体へ確かめてください。