ふるさと納税の2026年10月改正は何が変わった?日付つき一覧
- 2025年10月1日にポイントの付与者を通じた募集が禁止になりました。
- 2026年10月1日に、経費の基準と地場産品の基準が変わり、使い道の公表も義務になりました。
- 特例控除の193万円の上限は2027年の寄附からです。2026年の寄附には関係しません。

いつ、何が変わったか(日付つきの表)
2024年から2027年までの主な節目を、日付の順に表にしました。報道でしか確かめられないものには「報道」と書いています。
| 日付 | できごと | くわしい記事 |
|---|---|---|
| 2024年6月28日 | 総務省が告示とQ&Aを改正し、ポイントの付与者を通じた募集の禁止を公表(適用は2025年10月1日から) | ポイント禁止の「その後」 |
| 2025年7月10日 | 楽天グループが告示の無効確認を求めて東京地裁に提訴(報道) | 楽天の裁判 |
| 2025年10月1日 | ポイントの付与者を通じた募集が禁止に。ポイントサイトを通って付くポイントも対象 | ポイントサイトの扱い |
| 2026年4月1日 | 指定取消しの期間が「3年以内」に(従来は一律2年) | 指定取消しの自治体 |
| 2026年5月22日 | 総務省が、ふるさと納税協会の会員企業(ポータルの運営会社など)に手数料の引き下げを要請(2026年9月15日の通販通信(ECMO)の報道) | ポータルの手数料 |
| 2026年9月25日 | 総務省が、2026年10月1日からの指定対象期間の大臣指定を通知。同じ日に運用の注意点をまとめた通知(総税市第108号)も出す | 下の「2026年10月1日の変更点」 |
| 2026年10月1日 | 新しい指定期間が始まり、経費・地場産品・公表の基準が変わる | 下の「2026年10月1日の変更点」 |
| 2027年1月1日以降の寄附 | 住民税の特例控除に193万円の定額上限が適用される | 193万円の上限 |
ポイントの禁止は2025年10月、経費や地場産品の基準は2026年10月の話です。193万円の上限が関係するのは、2027年の寄附からです。
2026年10月1日の変更点
2026年10月1日から2027年9月30日までが新しい指定期間で、次の4点が変わりました。
| 項目 | 変更の中身 | くわしい記事 |
|---|---|---|
| 経費の基準 | 「募集費用5割以下」の告示基準を削除。かわりに、寄附額から募集費用を引いた「寄附金活用可能額」の割合を法律で定めた | 経費5割ルールの廃止 |
| 寄附金活用可能額 | 令和8年指定(2026年10月〜2027年9月)は52.5%。令和9年指定(2027年10月〜)は55%、令和10年指定(2028年10月〜)は57.5%と上がり、令和11年指定(2029年10月〜)以降は60% | 同上 |
| 地場産品の基準 | 区域内の加工で地場産品とするには、製造者が「価値の過半が区域内の工程で生じた」ことを証明し、自治体がウェブサイトで公表する | 地場産品の基準 |
| 使い道の公表 | 寄附金の使い道の公表が義務になった。100万円以上の募集費用も、支払先・金額・目的を公表する | 使い道の確認方法 |
| 指定取消し | 違反のさかのぼりが最大2年から最大5年に | 指定取消しの自治体 |
返礼品の掲載が終わる理由は、返礼品の掲載終了の記事にまとめています。
変わっていないこと
返礼品の調達費用は寄附額の3割以下、返礼品は地場産品とする基準は、今回もそのままです。
3割を一時的にでも超えたら基準を満たさない扱いになるのも、前と同じです。物価が上がった場合も例外にはなりません。くわしくは返礼品の3割ルールにあります。
控除の式(寄附額から2,000円を引いた額が、上限の範囲で軽減される)も同じです。式は上限額の計算式で見られます。
193万円の上限は、2026年に行う寄附には関係しません。令和9年(2027年)の寄附から適用されます。上限がつくのは特例分の控除で、寄附額そのものに上限はありません。
これから決まること
次の2つは、2026年11月6日時点でまだ結論が出ていません。
- ポータルの手数料:2026年9月15日の通販通信(ECMO)の報道では、大臣が同日の閣議後の記者会見で、年末の税制改正に向けて具体的に検討すると発言したとされています。令和9年度の税制改正大綱は、例年12月中旬に出ます
- 楽天グループの裁判:2026年11月6日時点で、判決の報道は確認できません
返礼品の確認システムは、2027年からの運用開始に向けて開発中と総務省が説明しています。
よくある質問
2026年に寄附する人は、何を気にすればよいですか?
控除の上限(源泉徴収票などで確かめます)と、ワンストップ特例の期限です。期限は2027年1月10日(日)です。休日なら翌日に延びる、と書いた国や自治体の案内は見つかりません。延びないものとして動いてください。道具は期限チェッカーにあります。
ポイントはもう付かないのですか?
ポータルが付けるポイントは禁止の対象です。カード会社が通常の決済で付けるポイントは対象外です。線引きはカードのポイントの記事にあります。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。期限の全体像はワンストップ特例の1月10日に間に合わないときで見られます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月6日。出典:総務省 報道資料「ふるさと納税の指定基準の見直し等」(令和6年6月28日)、総務省「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)」(令和8年3月24日)、総務省「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&A」(総税市第33号)、総務省 通知「ふるさと納税制度の適正な運用について」(総税市第108号)。報道:日本経済新聞(2025年7月10日)、通販通信(ECMO)「林総務大臣、ふるさと納税の手数料問題「税制改正に向けて具体的に検討」」(2026年9月15日)。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。