ふるさと納税の返礼品が掲載終了・減ったのはなぜ?理由の例と寄附前の確かめ方

掲載が終わる理由

次の表は、総務省の通知にもとづいて、返礼品の掲載や内容が変わる理由を整理したものです。

理由起きること根拠
地場産品の証明と公表がそろわない該当する型の返礼品として出せなくなる総務省 通知(2026年9月25日)5
3割の基準に合わせる数量を減らす、または必要寄附金額を上げる同 通知 4
経費の基準に合わせるポータルへの支払いなどの手数料を見直し、費用を組み直す同 通知 3、総務省 通知(2026年4月1日)
基準に疑義が出るポータルへの掲載を取り止め、返礼品の送付を止める総務省 通知(2026年4月1日)

3割の基準では、物価が上がって調達費用が増えた場合も例外になりません。総務省は、自治体に数量の調整や必要寄附金額の変更を求めています。同じ名前の返礼品で内容量や必要寄附金額が変わる理由の1つは、この調整です。

事業者の都合や数量の事情など、制度と関係なく終わる返礼品も考えられます。その場合は、理由が書かれないこともあります。

自治体の公式の例

次の4つは、自治体がウェブサイトや議会資料で公表している内容です。事業者向けの依頼や基準の説明が中心で、個々の返礼品について「この理由で終了」と書いた案内は、探した範囲では見つけられませんでした。

品川区の資料には、2026年10月1日から毎年10月に、事務経費の目標を4.75割以下、4.5割以下、4.25割以下、4割以下と下げていく予定も載っています。経費の基準の仕組みは経費5割ルールの記事で説明しています。

基準に合わなくなった自治体は、指定を取り消されることがあります。指定を受けていない自治体への寄附は、ふるさと納税の対象外です。取消しの仕組みは指定取消しの記事にあります。

新しい返礼品が出る時期

2026年10月以降に自治体が新しい返礼品の提供を始めるときは、あらかじめ総務省の追加確認を受けます(数量や必要寄附金額などの軽い変更は除きます)。総務省が支障がないと認めた特定地方団体は、原則として対象外です。確認が終わった返礼品から、自治体が提供を始めます。

期自治体の提出国の確認
第1期2026年10月16日〜22日10月23日〜12月24日
第2期2027年1月22日〜28日1月29日〜3月26日
第3期2027年4月7日〜13日4月14日〜6月14日

確認で疑義が解けなかった返礼品は、次の期にもう一度出し直せます。日付から考えると、2026年内に追加確認が終わるのは第1期に出された返礼品です。ただし、特定地方団体の返礼品や、指定の申出のときにすでに出してあった返礼品は、この流れに入りません。そのため、2026年内に新しく見かける返礼品がすべて第1期の分とは限りません。

申し込む前に確かめること

返礼品の見直しは自治体ごとに違うので、申し込む前に次の順で確かめます。

  1. 返礼品のページで、必要寄附金額、内容量、提供の時期を見る
  2. 寄附先の自治体のウェブサイトで、返礼品の見直しや終了のお知らせが出ていないか見る
  3. 申し込んだ返礼品の終了や変更の連絡が届いたら、寄附先の自治体に問い合わせる

必要寄附金額が変わっても、控除の計算は「寄附額から2,000円を引いた額」の式のままです。上限の考え方は上限額の計算式で確かめられます。

地場産品の基準の中身は地場産品の基準の記事、3割の数え方は返礼品の3割ルールにあります。2026年10月の改正の全体は、日付つきの一覧で見られます。

自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する

確認日:2026年11月6日。出典:総務省 通知「ふるさと納税制度の適正な運用について」(総税市第108号 令和8年9月25日)、総務省 通知「ふるさと納税制度の適正な運用について」(総税市第34号 令和8年4月1日)、総務省「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)」(令和8年3月24日)、船橋市「ふるさと納税の指定基準改正について」、佐倉市 返礼品事業者あて文書(令和8年6月17日)、宮城県「ふるさと納税返礼品の基準見直しによる書類提出のお願いについて」、品川区 SDGs推進・行財政改革特別委員会資料(令和8年2月26日)。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。