ふるさと納税でポイントサイトを通すポイントは禁止?2026年

経路ごとの線引き

総務省のQ&Aでは、寄附にともなって寄附者に出る経済的な利益は、誰が出すかを問わず対象になります。寄附の経路ごとに、禁止の対象かどうかを次の表にまとめました。

寄附までの経路付くポイント禁止か
ポイントサイトを開き、そこからポータルに移って寄附するポイントサイトが付けるポイント禁止の対象
ポータルで直接寄附するポータルが付けるポイント(マイル・コインなど名前は問わない)禁止の対象
ポータルで直接寄附し、カードで払うカード会社が通常の決済で付けるポイント対象外
同じ経路で、ふるさと納税の決済だけに上乗せされるポイントカード会社などの上乗せ禁止の対象
返礼品事業者が、返礼品とは別に物品を追加すると表示しているおまけの物品基準違反のおそれ

1行目と2行目は、ポイントを付ける会社が違うだけで、どちらも禁止の対象です。迷ったら、そのポイントがふるさと納税のために付けられているかを見てください。

なぜポータルが付けないポイントも対象なのか

禁止されているのは、自治体の募集のしかたです。総務省の基準は、寄附にともなって経済的な利益を出す者を通じて、自治体が募集することを禁じています。

経済的な利益を出す者には、第三者を通じて出す者も含まれます。そのため、ポイントサイトを通ったときに付くポイントも、ポータルのポイントと同じ扱いになります。

基準を守らなかったときに指定の取消しの対象になるのは、自治体です。ポイントサイトや寄附をした人が処分を受ける、とは書かれていません。

2026年9月25日付の総務省の通知(総税市第108号)は、募集の事務の委託先が経済的な利益を出していないかを定期的に確かめるなど、適切に対応するよう各自治体に求めています。確かめるのは自治体で、確かめる相手は委託先です。この通知には、ポイントサイトの運営会社のことは書かれていません。

禁止になった日と、その後の経過はポイント廃止のその後の記事にあります。

ポイントサイトの案内を見るとき

ふるさと納税の扱いはポイントサイトごとに違うので、それぞれの案内ページで確かめてください。見るところは次の3つです。

  1. ふるさと納税が、ポイントの対象に入っているかを確かめる
  2. 入っている場合、その案内の日付が2025年10月より前でないかを確かめる
  3. ポイントが付く条件を読む(通常の支払いと同じか、ふるさと納税のためだけの上乗せか)

2025年10月1日より前の案内が、そのまま残っていることがあります。案内が見つかっても、いまの基準で認められているとはかぎりません。

ほかの改正との関係は、2026年10月の改正の記事で日付ごとに見られます。

よくある質問

ポイントサイトを通して寄附すると、控除が受けられなくなりますか?

総務省の資料には、そのような記載は見つかりません。控除の手続きとポイントの扱いは別の話です。ワンストップ特例の期限などはワンストップ特例の1月10日の記事で確かめられます。

カードで払うと付くポイントも、禁止ですか?

通常の決済で付くポイントは、禁止の対象外です。線引きはカードのポイントの記事にあります。

自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する

確認日:2026年11月6日。出典:総務省「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&A」(総税市第33号、別紙2 問3・問7)、総務省 通知「ふるさと納税制度の適正な運用について」(総税市第108号、令和8年9月25日、記2(1))、総務省 報道資料「ふるさと納税の指定基準の見直し等」(令和6年6月28日)。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。