ワンストップ特例 1月10日の期限と書類のチェッカー
- ワンストップ特例の申請書は、寄付した翌年の1月10日が期限です。必着の自治体が多く、消印有効の自治体もあります。分からなければ必着として動きます。2026年の寄付なら2027年1月10日(日)で、日曜日でも延びないものとして動きます。普通郵便は土日に配達されないので、1月8日(金)までに届くように出します。
- 申請書を出したあとに住所や名字が変わったら、同じ期限までに変更届を出します。
- 寄付先が6団体以上になったり、確定申告をしたりすると、特例は使えません。
結果は目安です。個別の判断は税務署・お住まいの自治体へ確かめてください。入れた内容はこの画面の中で計算するだけで、どこにも送られません。
2寄付先ごとの申請の状況
寄付した自治体を1つずつ足してください。同じ自治体に何回か寄付したときは、1行にまとめて回数を入れます。名前は空欄でもかまいません。
3マイナンバーカードを持っていますか?
4住所や名字は変わりましたか(翌年1月1日までに変わる予定も含む)?
5医療費控除などで、確定申告をする予定はありますか?
郵送で出すときにそろえる書類
郵送の場合は、申請書に、マイナンバーを確かめる書類と本人を確かめる書類のコピーをつけます。どれを組み合わせるかは、マイナンバーカードがあるかどうかで変わります。
| マイナンバーカード | つけるもの(コピー) |
|---|---|
| 持っている | マイナンバーカードの表と裏 |
| 持っていない | ①マイナンバーがわかる書類(通知カード、またはマイナンバーが書かれた住民票の写し)と、②本人を確かめる書類(運転免許証、パスポートなど) |
通知カードは、書いてある氏名・住所が住民票と同じ場合に使えます。細かい組み合わせは、申請書の案内や寄付先の自治体のページで確かめてください。
そもそもワンストップ特例を使えるかどうかは、判定の道具で確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月5日。出典:総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」、総務省「ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて」、国税庁 No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、国税庁 No.2030「還付申告」、国税庁「納期限・振替日一覧」、湯沢町(2027年1月10日(日)必着・オンラインは同日23時59分まで)、銚子市(1月10日を過ぎた申請・変更届は受付できない)。結果は目安です。個別の判断は税務署・お住まいの自治体へ確かめてください。