ふるさと納税のポイント廃止はいつから?その後どうなったか

いつ決まって、いつから禁止になったか

決まったのは2024年6月28日、禁止が始まったのは2025年10月1日です。総務省は2024年6月28日に告示とQ&Aを改正し、ポイントの禁止は令和7年(2025年)10月1日から適用すると公表しました。

日付できごと
2024年6月28日総務省が告示を改正。寄附にともなってポイント等を付与する者を通じた募集の禁止を公表
2025年10月1日禁止が始まる
2026年9月25日総務省が2026年10月1日からの指定対象期間の大臣指定を通知。同じ日の通知(総税市第108号)で、ポイントなどの禁止を改めて示す
2026年10月1日新しい指定期間(〜2027年9月30日)が始まる。ポイントの禁止も続く

ほかの改正との日付の違いは、2026年10月の改正を日付つきで整理した記事で見られます。

禁止の前と後で、何が変わったか

変わったのは、ポータルなどが寄附の申し込みにともなって付けるポイントです。変わったものと変わらないものを、次の表に分けました。

項目禁止の前(2025年9月まで)禁止の後(2025年10月1日から)
ポータルサイトが付けるポイント付くサイトがあった名前を問わず禁止の対象(マイル・コインなども同じ)
ポイントサイトを通って付くポイント付くものがあった禁止の対象。ポイントサイトの記事を参照
カード会社の通常の決済ポイント付く変わらない(対象外)
ふるさと納税だけの上乗せポイント付くものがあった禁止の対象
控除のしくみ(2,000円をこえる部分)同じ変わらない

「付くものがあった」と書いた項目は、禁止の前の個別のサービスの話です。当サイトでは、サービスごとの内容は確かめていません。

2026年11月の時点で、どうなっているか

禁止は続いています。総務省は2026年9月25日の通知でも、寄附にともなって経済的な利益を出す者を通じた募集を、指定の基準に入れています。

基準を守らなかったときに指定の取消しの対象になるのは、その自治体です。寄附をした人が罰せられるしくみではありません。

楽天グループが告示の無効を求めた裁判については、2026年11月6日時点で判決の報道は確認できません。経過は楽天の裁判の記事にまとめています。

「ポイントが戻った」「復活した」とする案内は、2026年11月6日時点の総務省の資料からは確認できません。ポイントの付与が書かれたページを見たら、総務省のQ&A(別紙2 問7)と照らして、どの種類のポイントか確かめてください。

ポイントがないとき、何を見て選ぶか

ポイントを目安に寄附額を決めることは、もうできません。これからは、控除の上限と自己負担を見て決めます。

  1. 控除の上限を調べる(上限額の計算式)
  2. 寄附額を上限の範囲に収める(超えた分は自己負担が2,000円より増える)
  3. ワンストップ特例か確定申告かを決める(判定の道具)

カードのポイントは、ふだんの支払いと付き方が同じかどうかで見分けます。同じなら禁止の対象外です。くわしい線引きはカードのポイントの記事にあります。

よくある質問

2025年9月に申し込んだ寄附は、どうなりますか?

控除の手続きは、ポイントが付いたかどうかとは関係ありません。ワンストップ特例の期限などは、年ごとに決まっています。2026年分の期限はワンストップ特例の1月10日の記事にあります。

またポイントが付くようになることはありますか?

この先の制度がどうなるかは、いまの時点では分かりません。自治体の指定は1年ごとで、毎年10月1日に新しい期間が始まります。気になる人は、10月が来るたびに総務省のQ&Aや通知を見てください。

自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する

確認日:2026年11月6日。出典:総務省 報道資料「ふるさと納税の指定基準の見直し等」(令和6年6月28日)、総務省「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&A」(総税市第33号、別紙2 問3・問7)、総務省 通知「ふるさと納税制度の適正な運用について」(総税市第108号)。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。