ふるさと納税は12月31日の何時まで? 払い方ごとの締め時刻

12月31日の何時までに、何をすればいい?

控除を受けたい年の12月31日までに、寄附の支払いを終えている必要があります。2026年分なら、2026年12月31日が最後の日です。

ふるさと納税の寄附が何年の分になるかを、国が直接決めた資料は、確かめた範囲では見つかりませんでした。自治体やポータルサイトの案内では、「12月31日の23時59分までに支払いが完了したもの」を、その年の寄附として扱うものが目立ちます。たとえばふるさとチョイスのFAQは、カードなどのオンライン決済は決済日(カードの引き落とし日では数えない)、銀行振込・コンビニ払い・納付書などは自治体への入金日が寄付日になる、と案内しています。ほかのポータルサイトの扱いは、それぞれの年末の案内で確認してください。

山梨県の案内は、もう少し具体的です。ポータルサイトで申し込んでも、12月31日の翌0時以降に入金が完了すると、翌年の寄附になると書いています。

申し込みの日が12月31日でも、支払いが1月1日にずれると、翌年の寄附になることがあります。年をまたいだときの扱いは申し込みと入金が年をまたいだときで説明します。

払い方ごとの締め時刻の表

次の表は、払い方ごとに「いつの日付で数えるか」と、年末に気をつける点をまとめたものです。自治体によって締め切りが早いことがあるので、寄附先の案内も見てください。

払い方数える日(案内の例)年末の注意
クレジットカード決済が完了した日。12月31日までの決済完了を締めとする案内が多い31日はアクセスが集中して、申し込みや決済ができないことがある。23時頃に締める自治体もある(ふるさとチョイスのFAQ)
コンビニ払い・Pay-easy入金の手続きが完了した日(山梨県の案内)31日の夜に払った分が年内になるかは、ポータル・自治体の案内で確認する
銀行振込入金が完了した日年末年始は銀行が休みで、振込が完了する日が金融機関ごとに違う
納付書・郵便振替払い込みが完了した日納付書は郵送に約2週間かかる(山梨県の案内)。払込票・納付書は、12月中旬に締める自治体がある(村上市の2025年分の例:12月8日までに申し込み、16日までに払い込み)

PayPay、携帯会社の決済、Amazon Payは、それぞれの記事で説明します。PayPay、キャリア決済、Amazon Pay、楽天の決済のタイミングです。

12月31日23時59分まで待つと、アクセスの集中や手続きの遅れで、年をまたいでしまうことがあります。コンビニ払いと銀行振込は、12月30日(水)までに入金を終えておくと、年をまたぐ心配が減ります。

2026年の年末の日付

2026年の年末は、次のように進みます。銀行法施行令では、12月31日から1月3日までが銀行の休日とされています。2026年の年末はこの期間に重なります。

日付曜日寄附に関わること
12月28日月自治体の年内の受付が終わるころ。山梨県は年内の問い合わせを28日17時までとし、29日から1月3日は閉庁と案内
12月30日水銀行の最後の営業日になる見込み。コンビニ払い・銀行振込の入金を終える目安
12月31日木2026年分の最終日。カードは23時59分までに決済を終える
1月1日〜3日金〜日この間の入金は、翌年(2027年)分になる
1月10日日ワンストップ特例の申請書の期限。延びないものとして動く

ワンストップ特例の期限は、ワンストップ特例が1月10日に間に合わないときで説明しています。年内に寄附を終えたあと、申請書を出し忘れていないかは1月10日の期限チェッカーで寄附先ごとに確かめられます。

払い方・困りごと別の記事の一覧

年末の払い方と、カードまわりの困りごとを、種類ごとに並べました。

払い方ごとの締め切り

どの年の寄附になるかの確かめ方

年末の駆け込みと配送

カードの困りごと

よくある質問

12月31日の23時59分に決済すれば、2026年分になりますか?

決済が完了すれば、2026年分として扱う案内が多くあります。ただ、締め切りの時刻は自治体ごとに違うことがあります。決済が1分でも年をまたぐと、翌年分になる点は変わりません。寄附先の案内を確かめてください。

締め切りの時刻が、自治体のページとポータルサイトで違うときは?

早いほうの時刻で動いてください。寄附を受け付けるのは自治体なので、迷ったら自治体の案内を優先します。

寄附の支払いが終わったら、ワンストップ特例にするか確定申告にするかも決まります。自分がどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する

確認日:2026年11月5日。出典:山梨県「ふるさと納税 年末年始のお知らせ」(2026年2月3日更新、令和8年末の案内)、ふるさとチョイスFAQ「寄付に申込期限はありますか?」、村上市「年末にふるさと納税をお考えの方へ」(2025年分の案内)、銀行法施行令 第5条(銀行の休日)、国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」。どの年の寄附になるかの国の資料は確かめられなかったため、この記事は自治体とポータルサイトの案内の例をもとにしています。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、寄附先の自治体、税務署、お住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。