ふるさと納税 申し込みと入金が年をまたいだとき|どの年の寄付になるか

年を決めるのは「いつ終わったか」

自治体の案内では、寄付の年を、決済や入金の手続きが終わった日で決める書き方が目立ちます。

たとえば山梨県は、確定申告では「12月31日までに入金が完了したもの」が対象と案内し、ポータルサイトでは12月31日の翌0時以降に入金が完了した場合は翌年の寄付になる、としています。大阪府も、申し込みと入金手続きの日を分けて年を判断しています。

ただし、これは自治体の案内の例です。総務省や国税庁の資料で、年の決め方を直接定めた記述は確かめられていません。同じ年末でも、自治体ごとに扱いが違うことがあります。

払い方で変わる分かれ道

次の表は、申し込みが12月で、入金が12月中に終わるかどうかを払い方別に整理したものです。右の列は、自治体の案内にある例です。

払い方年が分かれる場面自治体の案内の例
クレジットカード(定額の申し込み)申し込みと決済が同時に終わるため、ずれにくい大阪府:定額コースは申し込み時に入金手続きが完了する(2025年分の案内)
クレジットカード(金額を自由に決めるコース)申し込みと入金手続きの日が別になる大阪府:2025年12月26日〜2026年1月4日に申し込むと、入金手続きは2026年1月5日以降。1月1日以降に入金手続きをすれば2026年分の控除対象
納付書・払込取扱票納付書が届くのを待つ間に年が変わる大阪府:2025年12月17日以降に申し込むと、納付書の送付は2026年1月5日以降。村上市:払込は12月16日までに完了した人が対象
銀行振込振り込んだ時間によっては入金が翌日になる村上市:12月23日までに振り込み手続きを完了した人が対象。口座への入金日が寄付の日(振込時間によっては翌日)
コンビニ・Pay-easy支払いを済ませた日が入金日山梨県:入金手続きが完了した日付が納付日

「申し込みは12月、支払いは1月」の組み合わせは、納付書やコンビニ払いで起きやすい形です。支払いの締め切りが12月のなかばに設定されている自治体もあるので、払い方を選ぶ前に締め切りの日を見てください。

翌年の寄付になったとき

自治体の案内に沿えば、入金が1月になった寄付は2027年の寄付として数えられ、2026年の分には入りません。

申請書を出す年の分け方は、年をまたいだ寄付の申請書にまとめています。1月10日そのものの動き方は間に合わないときの記事を見てください。

返礼品が届く日は、寄付の年に関係しません。ふるさとチョイスのFAQも、お礼の品が翌年に届いても寄付日には影響しない、と案内しています。

自分の寄付がどちらか確かめる

年末に手続きをした寄付は、次の順で確かめます。

  1. 寄付先の自治体の年末の案内を開く(払い方別の締め切りが書かれていることが多い)
  2. 申し込んだ日と、支払いが終わった日を書き出す
  3. 支払いの日が12月31日までなら2026年、1月1日以降なら2027年として扱われるか、自治体の案内で確かめる
  4. 届いた受領証明書の「寄附年月日」を見て、年を確かめる(見方は受領日の確認方法)

12月31日の締め切り時刻や払い方ごとの注意は、12月31日は何時までかの記事でまとめています。ワンストップ特例にするか確定申告にするかは、判定の道具で確かめられます。

自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する

確認日:2026年11月5日。出典:山梨県「年末年始のふるさと納税」(令和8年末の案内)、大阪府「年末の寄附」(2025年分の案内)、村上市「年末にふるさと納税をお考えの方へ」(2025年分の案内)、ふるさとチョイスFAQ「寄付に申込期限はありますか?」、総務省「ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて」。年の決め方は自治体ごとに違うことがあり、国の資料では確かめられていません。大阪府・村上市は2025年分の案内のため、2026年分の日付は寄付先の最新の案内で確かめてください。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、寄付先の自治体やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。