夫のカードで妻がふるさと納税してもいい?名義の分かれ道

考え方の土台は、誰が控除を受けるか

ふるさと納税の控除は、寄附者本人の所得税と住民税から差し引かれます。夫婦でも、税金は別々に計算されます。

自治体の案内には「寄附金控除を受ける方(寄附者)と決済をする方は同一である必要があります」と書かれているものがあります(佐野市)。そのため、まず誰が控除を受けるかを決めます。

3つのパターンを比べる

次の表は、「誰が操作して」「誰の名前で申し込み」「誰のカードで払うか」の組み合わせを3つに分けたものです。

パターン寄附者(申込名)カード考え方
A 妻が操作するだけ夫夫寄附者と支払う人が同じ。名義はそろう
B 妻が自分の寄附として申し込む妻夫名義がずれる。自治体で受け付けが分かれる
C 妻が自分の寄附として申し込む妻妻名義はそろう。妻の控除になる

夫の控除にしたいならA、妻の控除にしたいならCです。Bは寄附者と支払う人が別になり、受け付けない自治体があるので、避けたほうが無難です。

Aでは、申し込み画面の会員登録も、夫の名前にそろえます。妻のアカウントで申し込むと、寄附者が妻になってしまいます。

書類は誰の名前になる?

寄附の書類は、カードの名義人に関係なく、申し込みのときに登録した寄附者の名前で作られます(鹿島市の案内)。

ワンストップ特例の申請書も、寄附者本人の名前で書きます。記名が必要な書類のため、代わりに書いてよいかどうかは、寄附先の自治体に聞いてください。申請書の書き方は申請書の書き方にまとめています。

共働きなら、夫婦それぞれに控除の上限があります。上限は収入などで決まるので、どちらの名前で寄附するかは、それぞれの上限を見て決めます。

申し込む前の手順

夫のカードを使うときは、次の順に進めると、名義のずれを防げます。

  1. 控除を受ける人(寄附者)を決める
  2. 寄附者の名前で、ふるさと納税サイトに登録する
  3. 寄附者の名義のカードを選ぶ(別名義なら、寄附先の自治体に先に聞く)
  4. 寄附の控えと受領証明書を、寄附者の名前で保管する

ワンストップ特例か確定申告かは、寄附者ごとに決まります。夫がワンストップ、妻が確定申告、という組み合わせもあります。判定は判定の道具で確かめられます。

よくある質問

夫婦で生計が同じなら、どちらのカードでもいいのでは?

生計を一にする家族の名義なら決済できるとする自治体もあります(鹿島市)。一方、家族名義は使えないとする自治体もあります(佐野市)。寄附先の自治体の案内で確かめてください。

家族カードを使うときは?

家族カードの扱いは家族カードは使えるかにまとめています。

1月10日の期限と、寄附先ごとの申請の状況は、期限チェッカーで確かめられます。全体の考え方はワンストップ特例の1月10日に間に合わないときで見られます。

期限チェッカーを使う

確認日:2026年11月5日。出典:佐野市「ふるさと納税に関するQ&A」、鹿島市「ふるさと納税Q&A」、福井県坂井市「クレジットカードの名義は寄附者本人に限りますか?」、国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。