ふるさと納税 1月の寄付はどの年の控除になる?|2027年1月の分け方

2026年12月と2027年1月の違い

寄付が12月か1月かで、控除を受ける年と手続きの期限が1年ずれます。次の表で並べて確かめてください。

項目2026年12月に支払い完了2027年1月に支払い完了
寄付の年2026年2027年
ワンストップ特例の申請の期限2027年1月10日(日)2028年1月10日(月)
確定申告をする場合2026年分として、2027年に申告(期限は2027年3月15日(月))2027年分として、2028年に申告
住民税が減る年度(ワンストップ特例の場合)2027年度分2028年度分
寄付先の数の数え方2026年の分として数える2027年の分として数える

2028年1月10日は月曜日で、成人の日(祝日)にあたります。休日でも延びないものとして動き、日程の扱いはその年の自治体の案内で確かめてください。

1月1日の時点の住所が、ワンストップ特例の申請書に書いた住所と違い、1月10日までに変更届を出していないと、特例は使えなくなります。2027年の寄付の場合は、2028年1月1日の住所が基準です。

なぜ「1月」で分かれるのか

ふるさと納税の控除は、1月1日から12月31日までの1年に支払いを終えた寄付を、その年の分としてまとめます。国税庁のタックスアンサーも、寄付をした年の寄附金控除として説明しています。

どの日を「寄付した日」とするかは、自治体の案内では支払いが終わった日とする例が多く見られます。申し込みを12月にして入金が1月になったときの考え方は、申し込みと入金が年をまたいだときで整理しています。

1月に寄付しても12月に寄付しても、使う仕組みは同じで、変わるのは数える年です。寄付の日は受領証明書の寄附年月日で確かめてください(確認方法)。

2027年の寄付から変わること

2027年の寄付には、2026年とは違う決まりが一部あります。高い収入の人に関わる変更なので、多くの会社員には直接関係しません。

この上限は、総務省の資料が示す改正の内容です。くわしい条文までは、この記事では確かめていません。

1月に寄付するか12月にするか迷ったとき

迷ったら、年をまたぐ前に次の点を見て決めてください。

  1. 2026年にすでに寄付した自治体の数を数える(5団体に近い人は、年内の追加を避ける)
  2. 2026年の上限額に余りがあるかを確かめる(上限は年ごとに考える)
  3. 2026年の分のワンストップ特例の申請書が、1月10日までに出せる状態かを見る
  4. 年が明けてからの寄付は、2027年の分として別に手続きする

2026年の分の1月10日の期限は1月10日に間に合わないときに、12月の寄付の注意点は12月の駆け込みで注意することにまとめています。上限額は個人の状況で変わるため、この記事では金額を示しません。

ワンストップ特例か確定申告かは、判定の道具で確かめられます。

自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する

確認日:2026年11月5日。出典:総務省「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)」令和8年3月24日(特例控除の上限は令和9年寄附分から)、総務省「ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて」、総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」、国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、国税庁 納期限・振替日一覧、総務省 通知「ふるさと納税制度の適正な運用について」。2028年1月10日の期限は、翌年の1月10日までという決まりからの当てはめで、その年の自治体の案内で確かめてください。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、寄付先の自治体やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。