ふるさと納税をすると給与明細の住民税はどう変わる?
- 給与明細の住民税が変わるのは、寄附した年の翌年の6月分からです。寄附した年の明細は変わりません。
- 下がる額の目安は、住民税から引かれる額の合計を12で割った額です。ただし昇給などでも住民税は動くので、明細だけで控除の額は読み取れません。
- 控除が入っているかは、住民税の通知書で確かめます。明細の「住民税」欄には、合計の額しか出ません。
明細が変わる月
給与から天引きされる住民税は、6月分から翌年5月分までが同じ年度の額です。ふるさと納税の控除は、この年度の切れ目の6月に入ります。
| 明細の月 | 住民税の年度 | どの年の寄附が入っているか |
|---|---|---|
| 〜2026年5月分 | 令和7年度 | 2024年の寄附 |
| 2026年6月分〜2027年5月分 | 令和8年度 | 2025年の寄附 |
| 2027年6月分〜2028年5月分 | 令和9年度 | 2026年の寄附 |
2026年にこれから寄附をする人の明細が変わるのは、2027年6月分からです。広島市は、ふるさと納税の控除は寄附の翌年度分の住民税の所得割額から引かれると案内しています。いつからいつまでかの全体は住民税はいつから安くなるかに書きました。
なお、天引きの「6月分」は、給与を支払う月で数えます。地方税法は、勤め先が「給与の支払をする際毎月徴収」すると定めており、江戸川区も「給与を支払った月の翌月の10日までに」納めると案内しています。会社によっては6月に支払う給与を「5月分」と呼ぶため、明細に書かれた月が1か月ずれて見えることがあります。通知書の「6月分」と見比べてください。
下がる額の例
次は流れを見るための例です。住民税の年額を、寄附をしなかった場合は30万円と仮定します。ワンストップ特例を使い、所得税率10%、寄附の合計は上限の範囲内の5万円とします。実在の人の税額ではありません。
| 項目 | 寄附なし | 寄附あり |
|---|---|---|
| 住民税の年額 | 300,000円 | 252,000円 |
| 毎月の天引き(12で割る) | 25,000円 | 21,000円 |
| 1か月あたりの差 | ― | 4,000円 |
差の48,000円は、寄附の5万円から2,000円を引いた額です。ワンストップ特例では、所得税の分も含めて、全額が住民税から引かれます。そのため、この例の1か月あたりの差は 48,000円÷12=4,000円になります。
確定申告をした人は、住民税から引かれる額がもっと小さくなります。所得税の分は還付金として別に戻るからです。式は上限額の計算式で確かめられます。
実際の月々の額は、割り切れないことがあります。さいたま市は、2回目以降の月割りの額は100円未満を切り捨て、端数は最初の月にまとめる計算を案内しています(さいたま市の例は、年度の途中から天引きが始まる場合)。6月から天引きされる人なら、最初の月は6月分です。
明細だけでは分からないこと
明細の「住民税」欄は、控除を引いたあとの合計額です。控除がいくら入っているかは分かりません。さらに6月には、次のような変化も重なります。
| 6月に重なる変化 | 明細への影響 |
|---|---|
| 前の年の収入が増えた | 住民税は上がる。控除で下がった分が見えなくなる |
| 前の年に転職や退職があった | 前の年の収入の合計が変わり、住民税も変わる |
| 扶養や保険料の控除が変わった | 住民税が上がることも下がることもある |
住民税は前の年の所得をもとに決まります。ふるさと納税をしたのに6月の明細が下がっていなくても、控除が入っていないとは限りません。逆に下がっていても、控除が正しく入っているとは言えません。控除が入っているかは、通知書で確かめてください。
通知書の見方は住民税の決定通知書でふるさと納税を確かめる方法にまとめました。
変わらないときの原因
6月を過ぎても通知書に控除の額がないときは、次の原因が考えられます。
| 原因 | 見るところ |
|---|---|
| ワンストップ特例も確定申告もしていない | 手続きの有無。申請書の控えや、申告書の控え |
| ワンストップ特例が無効になっていた | 確定申告をした、6団体以上に申請した、住所が変わったのに変更届がなかった、のどれか。出したのに確定申告をしたとき |
| 確定申告で住民税の欄を書き忘れた | 住民税の欄の書き忘れ |
| 上限をこえた寄附があった | こえた分は控除されない。上限を超えたとき |
中央区は、反映されていない理由の例として、手続きをしていない場合、ワンストップ特例が適用除外になっている場合、確定申告の第2表の「住民税に関する事項」に記載漏れがある場合を挙げています。
よくある質問
退職して、住民税が給与から引かれなくなりました。
控除はなくなりません。納め方が変わり、通知書が自宅に届くようになります。くわしくは退職後の住民税と控除に書きました。
手取りが増えた実感がありません。
上の例では、1か月の差は4,000円です。寄附の額が小さければ、差も小さくなります。昇給や保険料の変更が6月に重なると、いっそう気づきにくくなります。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月6日。出典:広島市「ふるさと納税(寄附金税額控除)」、さいたま市「特別徴収税額の月割額の計算方法」(よくある質問)、中央区「ふるさと納税の税額控除の適用」、相模原市「個人住民税の納め方」、江戸川区「給与からの特別徴収」、e-Gov法令検索「地方税法」(第321条の5)、総務省「ふるさと納税の流れ」、総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」。この記事の金額は仮定の例で、実在の人の税額ではありません。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。