ふるさと納税で住民税はいつから安くなる?いつまで続く?
- 2026年にした寄附は、2027年6月からの住民税(令和9年度分)から差し引かれます。年が明けてすぐには安くなりません。
- 安くなるのは2028年5月までの1年分です。2028年6月からの住民税には2026年の寄附の控除は入らないので、続けたいときは毎年寄附をして、手続きもやり直します。
- 6月に届く住民税の通知書で、控除の額を確かめます。
寄附した年と、安くなる期間
寄附の翌年の6月から、その次の年の5月までが対象です。広島市は「翌年度分の個人住民税の所得割額から控除されます」と案内し、北九州市も、ワンストップ特例なら翌年の6月以降に払う住民税から減ると案内しています。
| 寄附した年 | 安くなる住民税 | 安くなる期間 |
|---|---|---|
| 2025年 | 令和8年度分 | 2026年6月〜2027年5月 |
| 2026年 | 令和9年度分 | 2027年6月〜2028年5月 |
| 2027年 | 令和10年度分 | 2028年6月〜2029年5月 |
たとえば今年(2026年)の6月から住民税が安くなっている人は、2025年に寄附した人です。2026年にこれから寄附する分は、まだ明細にも通知書にも出てきません。
1年の寄附で安くなるのは、翌年度の住民税の1年分だけです。2026年の寄附で、2028年6月からの住民税まで安くなることはありません。
2026年の寄附の日付の例
次は、2026年に寄附をして、ワンストップ特例で手続きをした人の流れの例です。日付は考え方を見るための例で、実際の人のものではありません。
| 日付 | できごと |
|---|---|
| 2026年1月〜12月 | ふるさと納税の寄附をする |
| 2027年1月10日(日) | ワンストップ特例の申請書の期限(必着の自治体が多い。1月10日に間に合わないとき) |
| 2027年5月〜6月ごろ | 給与から天引きの人は、勤め先を通じて住民税の通知書を受け取る(時期は市区町村や勤め先で違う) |
| 2027年6月 | 令和9年度の住民税が始まる。控除を引いたあとの額になる |
| 2028年5月 | 令和9年度の最後の月。ここまでが控除の効く期間 |
| 2028年6月 | 令和10年度に入る。2026年の寄附の控除は終わる |
確定申告をした人も、住民税の控除が始まる時期は同じ2027年6月です。違うのは所得税の分で、こちらは申告のあとに還付金として戻ります。時期は還付金がいつ振り込まれるかに書きました。ワンストップ特例の人は、所得税の分も含めて住民税から引かれます。
払い方で違うところ
住民税の払い方は2通りあり、どちらでも控除が始まる月は6月です。違うのは、安くなった額がどこに出るかです。
| 払い方 | 回数 | 安くなったと分かる場所 |
|---|---|---|
| 給与から天引き(特別徴収) | 6月〜翌年5月の12回 | 毎月の給与明細の住民税の額。くわしい額は通知書の摘要欄(中央区の例) |
| 自分で納付(普通徴収) | 6月・8月・10月・翌年1月の4回 | 6月ごろ届く納税通知書の「寄附金税額控除」の欄(中央区の例) |
相模原市と中央区の案内では、給与天引きは6月から翌年5月までの最大12回、自分で納める場合は6月・8月・10月・翌年1月の4回です(中央区の納期限は各月の末日)。地方税法も、自分で納める場合の納期は6月・8月・10月・1月中に市町村の条例で定めるとしています。ただし特別の事情があれば違う納期にできるので、実際の納期は通知書で確かめてください。
退職して天引きから自分で払う形に変わった人は、退職後の住民税と控除を見てください。給与明細の変わり方は給与明細の住民税はどう変わるかにまとめています。
6月に確認すること
6月になったら、控除が反映されたかを次の順に確かめます。
- 通知書を手元に出す(給与天引きの人は勤め先から、自分で払う人は市区町村から届く)
- 通知書の摘要欄や「寄附金税額控除」の欄に、控除の額が書かれているかを見る
- 控除の額を、寄附の合計額から2,000円を引いた額と見比べる(ワンストップ特例で上限の範囲内なら、ほぼ同じ額。確定申告の人は所得税で戻る分があるので、それより小さくなる)
- 書かれていなければ、勤め先ではなく市区町村の税務窓口に問い合わせる
通知書の欄の名前と見る場所は、市区町村で少しずつ違います。見方は住民税の決定通知書でふるさと納税を確かめる方法にまとめました。
ワンストップ特例の申請も確定申告もしていないと、住民税は安くなりません。確定申告をしたのに住民税の欄を書き忘れた場合も、控除は入りません。中央区は、この2つとワンストップ特例が無効になっている場合を、反映されない主な理由に挙げています。
よくある質問
年の途中で引っ越しました。どの市区町村の住民税が安くなりますか?
住民税がかかる市区町村は、その年の1月1日に住んでいた場所で決まります(広島市の案内)。ワンストップ特例の申請後に住所が変わったときは、変更届が要ります。期限は1月10日で、引っ越したときの変更届に書きました。
夏や冬のボーナスの手取りも変わりますか?
賞与の手取りは変わりません。給与天引きの住民税は、賞与のような臨時の手当からは差し引かれません(広島市の案内)。安くなったかどうかは、毎月の給与明細で見ます。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月6日。出典:広島市「ふるさと納税(寄附金税額控除)」、北九州市「寄附金税額控除」、相模原市「個人住民税の納め方」、中央区「ふるさと納税の税額控除の適用」、中央区「住民税の納め方」、広島市「均等割(住民税)よくある質問と回答」、広島市「給与からの引き落とし(特別徴収)よくある質問と回答」、e-Gov法令検索「地方税法」(第320条 普通徴収の納期)、総務省「ふるさと納税の流れ」、総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」。月数や納期、通知書の欄の名前は市区町村の例です。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。