失業手当を受けている年のふるさと納税の上限額

失業手当は上限にどう関わるのか

上限は、住民税の所得割額をもとに決まります。国税庁の確定申告書等作成コーナーの案内では、雇用保険法の求職者給付は、同法第12条の規定により課税されないとされています。課税されない収入は所得に入らないので、所得割額にも反映されません。

厚生労働省のQ&Aでも、雇用保険(基本手当)の給付は全て非課税なので、確定申告の必要はないとされています。式の全体は上限額の計算式で説明しています。

失業手当の日額が高くても低くても、上限は動きません。動くのは、失業の前に働いた月の給与と、受給中に得た給与です。

収入の種類ごとの扱い

失業の年に出てくる収入ごとに、上限の計算に入るかどうかをまとめました。

収入の種類上限の計算に理由
失業の前に働いた月の給与入る給与は課税される所得になる
失業手当(基本手当)入らない雇用保険法第12条により課税されない
受給中のアルバイトなどで得た給与入る給与は課税される所得になる
退職金このページでは言い切らない給与とは別の扱いの税金がある。市区町村の案内で確認

失業で給与がなくなった分、実際の上限は下がるので、前の年の住民税の通知から見積もると高めに出ます。考え方は退職した年の上限額の考え方と同じです。

受給中に気をつけること

厚生労働省のQ&Aによると、受給中にアルバイト・パートなどをした日は、支給の対象外になったり、収入によって減額されたりすることがあります。働いた日は失業認定申告書に書いて申告します。申告せずに受け取ると、不正受給として扱われることがあります。

手当の扱いは、ふるさと納税の上限とは別の話です。働いた日の申告は、ハローワークの案内に従ってください。

寄附する金額は、受給中は収入が少なくなるものとして決めます。年内に再就職する見込みがあるときは、給与を合わせた1年分で考えます。見込みの出し方は転職した年の上限額の考え方にあります。

失業手当のあとの手続き

失業手当を受けたことで確定申告が要るわけではありません。ただ、年の途中で退職して年末調整を受けていない年は、納め過ぎた所得税を取り戻すために確定申告(還付申告)をすることがあります。そのときは、ふるさと納税も同じ申告に書き、ワンストップ特例は使えません。

分かれ道は退職して年末調整がないときの確定申告にまとめています。ワンストップ特例の期限は、2027年1月10日(日)です。

よくある質問

失業手当を受けていると、ふるさと納税をしても控除は受けられませんか?

失業手当を受けているかどうかは、控除を受けられるかに関係しません。控除はその年の所得から決まる上限の範囲内で受けられ、所得が小さい年は上限も小さくなります。

上限の目安は、どの書類で確かめますか?

給与のあった年は、源泉徴収票と住民税の通知で確かめます。通知の見方は住民税決定通知書から計算するにあります。

自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する

確認日:2026年11月5日。出典:国税庁 確定申告書等作成コーナー「雇用保険法上の求職者給付を受給している配偶者」、厚生労働省「Q&A 労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)」、総務省「税金の控除について」、国税庁 タックスアンサー No.1910「中途退職で年末調整を受けていないとき」、姫路市「退職後も住民税がかかるのはなぜですか」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。