ふるさと納税の上限額に使う源泉徴収票の見方|見る欄は2つ

欄ごとの使い道

源泉徴収票の主な欄と、上限額の計算に使うかどうかは次のとおりです。

欄の名前書かれていること上限の計算
支払金額その年に支払が確定した給与等の金額使わない
給与所得控除後の金額支払金額から給与所得控除を引いた金額(所得金額調整控除がある人は、その控除後の額)使う
所得控除の額の合計額社会保険料、生命保険料、地震保険料、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの合計使う
源泉徴収税額会社が給与から差し引いて納めた所得税の額使わない
社会保険料等の金額など所得控除の内訳合計額に入っているので別に使わない

欄の呼び方は国税庁の源泉徴収票の様式と記載要領にそろえています。様式の見た目は年分によって変わることがあるので、手元の票の欄名で探してください。

所得税率を決める手順

「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引くと、所得税率を決める金額(課税総所得金額)の目安になります。

  1. 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を見る
  2. 「所得控除の額の合計額」を見る
  3. 1から2を引く(これが課税総所得金額の目安)
  4. 下の表で、その金額に当てはまる所得税率を探す
  5. 住民税の通知書で所得割額を見る(通知書の見方)
  6. 式に入れて計算する(計算式のページ)

税率と、所得割額にかける数

課税総所得金額ごとの所得税率と、所得割額にかけると上限額の目安になる数です。前橋市が公表している係数と同じ値です。

課税総所得金額所得税率所得割額にかける数
195万円未満5%23.558%
195万円以上330万円未満10%25.065%
330万円以上695万円未満20%28.743%
695万円以上900万円未満23%30.067%
900万円以上1,800万円未満33%35.519%
1,800万円以上4,000万円未満40%40.683%
4,000万円以上45%45.397%

この数に所得割額をかけて2,000円を足すと、上限額の目安になります。かける数は「20%÷(90%-所得税率×1.021)」で、小数第4位以下は切り捨てています。

仮の数字の例

次は流れを見るための例です。数字は仮のもので、実在の人の税額ではありません。

項目金額
給与所得控除後の金額(仮)4,000,000円
所得控除の額の合計額(仮)1,500,000円
引き算した金額2,500,000円
当てはまる所得税率10%
通知書の所得割額(仮)250,000円
250,000円×25.065%+2,000円約64,700円

特例分で検算すると、(64,662円-2,000円)に「90%-10.21%」をかけて約50,000円で、所得割額の20%と一致します。

ずれやすいところ

源泉徴収票から出す金額は目安です。住民税の所得控除には、所得税と額の違うものがあります。川崎市の案内では、住民税の特例分の計算で使う所得税率は、住民税側の金額から人的控除の差額などを調整して決めます。

目安の使い方は、上限ぎりぎりを避ける記事に書いています。

よくある質問

源泉徴収票をなくしました。

再発行の頼み方は、源泉徴収票をなくしたときで説明しています。

確定申告書の「課税される所得金額」でも同じですか?

確定申告をした人は、申告書の「課税される所得金額」の欄を所得税率の目安にできます。前橋市の案内も、この欄が目安になるとしています。

自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する

確認日:2026年11月5日。出典:国税庁「給与所得の源泉徴収票」の様式と記載要領(令和7年分)、国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」、前橋市「ふるさと納税 控除上限額の目安」、川崎市「寄附金税額控除の計算方法(令和8年度以降)」、総務省「税金の控除について」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。