ふるさと納税の上限額はぎりぎりまで使っていい?余裕の持たせ方

上限の目安がずれる理由

寄附をするのは今年でも、控除は翌年度の住民税から引かれます。住民税は前の年の1月から12月までの所得にかかるので、今年の寄附の上限は、今年の12月まで動く所得で決まります。

上限は住民税の所得割額の20%をもとに決まるので、所得割額が増えたり減ったりすると、上限も動きます。

年の途中で起きること上限の動き
ボーナスや残業が増えて、所得が増えた上がる方向
転職・休職・退職などで、所得が減った下がる方向
医療費控除やiDeCoなどで、所得控除が増えた下がる方向(所得割額が小さくなるため)
住宅ローン控除などの税額控除がある上限の計算への入れ方が、解説によって分かれています。市区町村に確かめます
配偶者や扶養の状況が変わった状況によって上がることも下がることもある

表の「方向」は、上限が所得割額の20%で決まる仕組みから導いたもので、個別の上限額を示すものではありません。式は上限額の計算式のページにあります。

所得割額が1割ずれた例

次の表は、考え方を見るための例です。所得税率は10%(復興特別所得税を含めて10.21%)と仮定し、自己負担は確定申告をした場合で計算しています。1円未満は四捨五入し、上限の寄附額は1円未満を切り捨てています。

年の初めに「所得割額は20万円」と見込んで、上限の目安の5万2,131円を寄附したとします。年末になって、実際は18万円だったことが分かった場合です。

所得割額特例分の上限(20%)寄附額の上限5万2,131円寄附したときの自己負担
20万円(見込み)40,000円52,131円2,000円
18万円(実際)36,000円47,118円6,000円

所得割額が2万円(1割)減ると、特例分の上限は4,000円、寄附額の上限は約5,000円下がります。特例分が3万6,000円で止まるので、自己負担は2,000円から6,000円になります。

ワンストップ特例の場合は、住民税から引かれる所得税の分(申告特例控除額)も特例分と一緒に止まるため、同じ例で自己負担は約6,500円になります。

逆に、見込みより所得割額が増えたときは、同じ寄附でも自己負担は2,000円のままです。使わなかった控除の枠が残るだけです。

余裕の決め方

余裕の大きさに決まりはありません。次の手順で、自分なりの幅を決めます。

  1. 去年の源泉徴収票か住民税の通知書で、いまの目安を出す(源泉徴収票のどこを見るか、住民税決定通知書から計算する方法)
  2. 今年の収入が増えるか減るか、所得控除が増える予定があるかを書き出す
  3. 所得割額が少し少なかった場合の目安を、もう1つ出す(上の例の「1割」は計算の一例で、すすめる幅ではありません)
  4. 2つの目安のうち小さいほうの範囲で、まず寄附する
  5. 年末が近づいて収入の見通しが固まってから、残りの枠を使う(年内の締め切りは12月31日は何時までかで確かめられます)

よくある質問

余裕を残した分は、無駄になりますか?

無駄にはなりません。寄附した分は上限内なので、控除はそのまま受けられます。残した枠は使われずに終わるだけです。

医療費控除をすると、ワンストップ特例は使えなくなりますか?

医療費控除などのために確定申告をすると、出したワンストップ特例の申請は無効になります。その場合は確定申告でふるさと納税を申告します。判定は判定の道具で確かめられます。

自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する

確認日:2026年11月5日。出典:総務省「税金の控除について」、総務省「個人住民税」、総務省「ふるさと納税の流れ」、国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、名古屋市「寄附金税額控除」(申告特例控除額の計算)。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。