ふるさと納税の受領証明書はe-Taxなら提出しなくていい?
- e-Taxで送信するなら、国税庁が示す「寄附金控除の証明書」は、内容を入力すれば紙の提出や提示を省略できます。
- 省略しても、書類は手元に保管します。税務署から求められたら出す必要があります。
- 紙の申告書で出す人は、これまでどおり書類を添付するか、提出のときに提示します。
申告のしかた別の提出ルール
書類を出すかどうかは、申告のしかたで決まります。次の表に、国税庁の案内で確かめられた内容を並べました。
| 申告のしかた | 書類の提出 | 手元の保管 |
|---|---|---|
| e-Taxで、書類の内容を入力して送信 | 国税庁の一覧にある「寄附金控除の証明書」は省略できる(送信票の「提出省略」欄で確かめる) | 必要(原則、法定申告期限から5年間) |
| e-Taxで、寄附金控除に関する証明書のxmlを読み込んで送信 | データが申告書に入るので、紙は出さない | xmlを消さずに残す |
| 紙の申告書を税務署に出す | 添付するか、提出のときに提示する | 添付した書類は手元に残らない |
国税庁のタックスアンサーNo.1904は、e-Taxで添付を省略できる第三者作成書類の一覧に、「寄附金控除の証明書」を載せています。同じページに、税務署から原則として法定申告期限から5年間、提示や提出を求められることがあり、応じないと添付や提示がなかったものとして扱われる、とあります。
国税庁の一覧にある名前は「寄附金控除の証明書」です。自治体が出す「寄附金受領証明書」の名前がそのまま載ったページは、確かめられませんでした。心配なときは、次の「省略できたかを確かめる方法」で画面を見てください。
e-Taxで入力する項目
書類を出さないかわりに、その内容を申告書の作成画面で入力します。
- 確定申告書等作成コーナーの「所得・控除の入力」(または「所得控除の入力」)画面で、「寄附金控除・政党等寄附金等特別控除」を開く
- 「寄附金受領証明書等の一覧」画面で「+証明書等の内容を入力する」を選ぶ
- 「寄附年月日」と「寄附金の種類」を選ぶ
- 「寄附金の金額」などを入力する
画面の名前は、国税庁のe-Taxのよくある質問に合わせています。xmlやマイナポータル連携で取り込むときの流れは、xmlを読み込む方法とマイナポータル連携の記事に書きました。
省略できたかを確かめる方法
どの書類を省略できたかは、送信後に作られる書類で分かります。
- 確定申告書等作成コーナーで送信すると、「申告書等送信票(兼送付書)」が作られる
- 送信票の「提出省略」の欄に印が付いた書類は、提出を省略できたことになる
この説明は、国税庁の確定申告書等作成コーナーの案内(令和3年分)によります。令和8年分の画面は、2026年11月5日の時点で確かめられていません。送信後に、実際の送信票を見てください。
保管の年数は何年保管するか、手元にないときは受領証明書をなくしたときを見てください。
よくある質問
e-Taxを使えば、寄附先の自治体から証明書を取り寄せなくてよいですか。
内容を入力するには、寄附先・日付・金額が分かる書類が手元に要ります。国税庁の案内は、入力のもとになる書類を省略するとは書いていません。
ワンストップ特例の申請書は、e-Taxで出せますか。
別の手続きです。ワンストップは自治体に出すもので、確定申告をすると無効になります。くわしくはワンストップを出したのに確定申告をした場合を読んでください。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月5日。出典:国税庁 タックスアンサー No.1904「給与所得者と電子申告」、e-Tax「第三者作成書類の添付省略の制度について」、国税庁 タックスアンサー No.1150「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」、国税庁 確定申告書等作成コーナー(令和3年分)「第三者作成書類の添付省略の制度について」、e-Tax「作成コーナーで『寄附金控除』を入力したい」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。