ふるさと納税をしたのに住民税が増えた理由
- ふるさと納税の控除は、寄附した翌年度の住民税から引かれます。寄附した年の住民税は、寄附では変わりません。
- 増えて見える主な理由は、前の年の所得の増加、前年度にあった控除や減税がなくなったこと、前年度のふるさと納税の控除が今年度にはないこと、控除が反映されていないことです。
- 前年度と今年度の決定通知書を並べると、どれに当たるかが分かります。
住民税が変わる時期
住民税は、前の年の所得をもとに決まります。給与から天引きされる住民税は、相模原市の例で、毎年6月から翌年5月までの12回です。その年の決定通知書は、5月末日までに勤め先へ届きます。
ふるさと納税の控除は、翌年度の住民税から引かれます(総務省)。たとえば2026年に寄附をすると、控除が入るのは2027年6月からの住民税です。2026年6月の天引き額が増えていたら、寄附とは別の理由で増えています。
寄附金税額控除は、住民税から引く控除です。ふるさと納税で住民税が増える仕組みは、総務省の説明にも出てきません。
増えて見える理由
次の表は、住民税が増えて見える主な理由と、確かめる場所を並べたものです。
| 理由 | 起きること | 確かめる場所 |
|---|---|---|
| 前の年の所得が増えた(昇給、賞与、残業、副業など) | 所得割が増える | 通知書の総所得金額 |
| 前年度のふるさと納税の控除が、今年度はない | 前年度は控除で小さかった額が、元に戻る | 前年度と今年度の通知書の、税額控除の欄 |
| 定額減税があった年度と比べている | 2024年度(令和6年度)は、本人1万円などが引かれ、6月分は徴収されなかった。2025年度(令和7年度)も一部の人に1万円の減税があった。それがない年度は増える | 2024年度・2025年度の通知書や給与明細 |
| 所得控除が減った(扶養していた家族が外れた、など) | 課税される所得が増える | 通知書の所得控除の欄 |
| 退職や転職で、払い方が変わった | 1回あたりの額が大きく見える | 納税通知書の納期ごとの額。退職後の普通徴収を参照 |
| ふるさと納税の控除が反映されていない | 期待した減額がない | 控除されていない原因を参照 |
定額減税の行は、江戸川区の案内によります。2024年度の定額減税は、納税者本人が1万円、控除対象配偶者と扶養親族が1人につき1万円で、給与天引きでは2024年6月分を徴収せず、減税後の額を2024年7月分から2025年5月分まで11回に分けて徴収しました。
2025年度(令和7年度)にも、一部の人だけに1万円の定額減税がありました。仙台市の案内では、前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる人が対象です。この人は、2025年度と2026年度を比べても、減税がなくなった分だけ増えます。
見落としがちなのは、表の2行目です。ふるさと納税の控除は、寄附した翌年度にだけ効きます。去年は寄附をして今年はしなかった場合、今年度の住民税は、去年度の控除がない分だけ大きくなります。
前年度と並べる例
次は流れを見るための例です。数字は仮定で、実在の人の税額ではありません。所得は2年とも同じとします。前年度はふるさと納税の控除が5万円入り、今年度は寄附をしていない場合です。
| 前年度 | 今年度 | |
|---|---|---|
| 税額控除前の所得割額 | 400,000円 | 400,000円 |
| ふるさと納税の控除 | 50,000円 | 0円 |
| 差し引いた所得割額 | 350,000円 | 400,000円 |
| 1か月あたり(12回) | 約29,167円 | 約33,333円 |
この例では、所得が変わっていなくても、1か月あたり約4,167円増えます。均等割などの定額の税は入れていません。実際には、ほかの税額控除もあわせて動きます。
確かめる手順
増えた理由を探すときは、次の順に進めます。
- 前年度と今年度の住民税決定通知書を並べる
- 税額控除前の所得割額が、前年度と比べて増えているかを見る
- 税額控除の額が、前年度と比べて減っているかを見る
- 寄附の控除が入っているはずの年度で入っていないなら、寄附金受領証明書と通知書を並べる
- 理由が分からないときは、お住まいの市区町村の税務窓口に聞く
通知書の欄の見方は住民税決定通知書でふるさと納税を確認する場所にあります。給与明細のほうの変化は給与明細の住民税の変化で、住民税がいつから変わるかは住民税がいつから安くなるかで説明しています。
よくある質問
寄附をした年の6月に、住民税が増えました。
6月からの住民税は、前の年の所得で決まります。その年の寄附は、まだ関係しません。通知書の所得や控除を、前年度と並べて確かめてください。
通知書が手元にありません。
勤め先か、お住まいの市区町村の税務窓口に問い合わせます。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月6日。出典:総務省「税金の控除について」、相模原市「個人住民税における特別徴収について」、江戸川区「個人住民税の定額減税」、仙台市「令和7年度の個人市県民税に適用される定額減税について」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。