寄附金受領証明書の名前が違う・変わったときの直し方
- まず、名前が違う原因を見分けます。寄附したあとに姓が変わっただけなら、再発行がいらない自治体もあります。
- 寄附のときに別の人の名前で申し込んだ場合は、寄附先の自治体に名義の変更を頼みます。
- 直すときの連絡先は寄附先の自治体です。迷ったら、先に税務署へ「このまま使えるか」を確かめます。
原因を見分ける
名前が違う原因は3つに分けられ、それぞれ直し方が違います。
| 原因 | 例 | まずやること |
|---|---|---|
| 寄附のあとで名前が変わった | 結婚で姓が変わった | 税務署に、旧姓の受領証明書で申告できるか確かめる |
| 寄附のときの名義を間違えた | 妻が申し込むつもりが、夫の名前で入力した | 寄附先の自治体に名義の変更を頼む |
| 入力ミスや印字ミス | 漢字の誤り、旧字体の違い | 寄附先の自治体に、訂正した受領証明書を頼む |
ポータルサイトの証明書の場合は、ポータルごとに案内が違います。ふるなびの例はふるなびの寄附金控除に関する証明書に書きました。
結婚などで姓が変わったとき
自治体の案内では、寄附のあとで姓が変わっただけなら、受領証明書は直さなくてよいとする例があります。
- 鹿島市(佐賀県):受領証には、寄附を申し込んだ時点の氏名と住所が印字されるため、変わっても修正は不要としています。ただし、税務署によっては新しい氏名での発行を求められることがあり、その場合は修正して再発行するとしています。
- 荒尾市(熊本県):住民票を異動すれば再発行がいらないこともあるので、最寄りの税務署に確かめるよう案内しています。
再発行には日数がかかります。自治体に頼む前に、税務署に「旧姓のまま申告できるか」を聞いてください。使えると言われたら、再発行は頼まずに済みます。
ワンストップ特例を出していて姓が変わった人は、受領証明書とは別に変更届が要ります。期限は寄附した翌年の1月10日です。くわしくは結婚して名字が変わったときと、1月10日に間に合わないときを読んでください。
申し込みの名前が違っていたとき
名義を変えられる範囲は、自治体ごとに決まっています。条件を書いている2つの市の例です。
| 自治体 | 名義を変えられる条件 |
|---|---|
| 高山市(岐阜県) | 同じ家計の人への変更 |
| 佐野市(栃木県) | 申し込みの名義と支払いの名義が違っていたとき。支払いの名義に合わせる変更 |
他人の名義を、自由に別の人へ付け替えることはできません。高山市は、変更したあとに新しい受領証と申請書を再発行し、古い受領証は新しいものが届いてから破棄するよう求めています。
夫のカードで払った寄附を妻の名義にしたいときなどは、認められるかが自治体によって違います。名義を変える前に、寄附先の自治体へ確かめてください。
再発行を頼むときの流れ
荒尾市の案内では、再発行が必要なときの流れは次のとおりです。自治体によって細かい部分は違います。
- 自治体のマイページで「寄附者基本情報を修正する」を開くか、市に連絡する
- 氏名、住所、日中につながる電話番号、修正の前と後の内容を伝える
- 手元にある旧名義の受領証明書を返送する
- 修正された受領証明書が届くのを待つ
旧名義の受領証明書をなくしていると、対応できないことがあると荒尾市は案内しています。鹿島市も、手元の受領証明書を修正して返送する方法を示しています。
再発行にかかる日数は、佐野市の案内では2〜3週間です。確定申告の期限が近いときは、早めに連絡してください。
よくある質問
受領証明書をなくしていると、名前の修正はできませんか。
返送が必要な自治体では、できないことがあります。なくした場合の頼み方は、寄附金受領証明書をなくしたときから進めます。
住所が変わった場合も同じ扱いですか。
住所も似た扱いですが、ワンストップ特例には1月1日の住所の決まりがあります。受領証明書の住所が古いときで分けて説明します。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月5日。出典(いずれも自治体の案内の例):鹿島市「ふるさと納税Q&A」、荒尾市「寄附金受領証明書について」、高山市「よくあるご質問(ふるさと納税全般)」、佐野市「引越し等で変更が生じた場合」。取り扱いは自治体と税務署によって違います。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。