結婚で名字が変わったときのワンストップ特例の変更届

住所が変わるかで分かれる

名字が変わったときは、同時に住所が変わるかどうかで、必要な手続きが分かれます。次の表で、自分の場合を探してください。

結婚のあとの状況必要なこと
名字も住所も変わり、1月1日の住所の市区町村が申請書と違う変更届が必須。出さないと特例は適用されない
名字は変わったが、住所の市区町村は申請書と同じ変更届を出す(様式の注記による。添付書類などは寄附先の案内で確かめる)
名字は変わったが、申請書はまだ出していない新しい名字で申請書を書く(寄附のときの名字との違いは、案内で確かめる)
入籍が2027年1月以降期限が1月10日なので、早めに自治体へ確かめる

1行目は、住所の変更として扱います。引っ越しの時期別の整理は、申請後に引っ越したときの変更届にあります。

名字が変わっても、寄附した人と申請する人は同じ本人です。ただし、申請書と本人確認の書類の名前が食い違うと、確認に時間がかかるおそれがあります。1月10日が近づくほど、やりとりの余裕がなくなります。

日付の例

次の表は、よくある順番を日付に置いた例です。この例では、寄附は旧姓で行い、年内に入籍と引っ越しをしています。

日付したことやること
2026年10月旧姓で寄附し、申請書を郵送する寄附先の控えを残す
2026年12月入籍して名字が変わり、別の市へ引っ越す変更届の準備を始める
2027年1月1日住所の市区町村が、申請書と違う状態になる変更届が必須になる
2027年1月10日(日)変更届の期限必着として、この日までに寄附先に届くようにする

この例では、住所の市区町村が変わるので、変更届を出さないと特例が使えなくなります。名字と住所を、1枚の変更届に書いて出せるかは、自治体の様式で確かめます。

自治体に確かめて出す手順

名字が変わったときの扱いは、自治体によって案内の細かさが違います。次の順で確かめてから出してください。

  1. 申請書を出した寄附先を、すべて書き出す
  2. 各寄附先の案内ページで、変更届の様式と、名字が変わったときの扱いを確かめる
  3. 案内に書かれていなければ、寄附先に電話かメールで問い合わせる
  4. 変更届に新しい名字と住所を記名する(添付書類は案内に従う)
  5. 寄附先ごとに郵送する(2027年1月10日(日)。必着として動く)

問い合わせるときは、「ワンストップ特例の申請後に結婚して名字が変わった。変更届は必要か。住所も変わる」とそのまま伝えれば通じます。寄附の日付と、申請書を出した日を手元に用意しておくと話が早く済みます。

変更届に本人確認の書類を付ける必要があるかは、寄附先の案内で確かめてください。コピーの取り方は本人確認書類のコピーの取り方で説明しています。期限が不安なときは1月10日に間に合わないときを読んでください。寄附先ごとの出し忘れは期限チェッカーで確かめられます。

よくある質問

変更届が間に合わなかったら、どうなりますか?

特例が使えなくなる条件に当たる場合は、確定申告でふるさと納税を申告します。ワンストップを申請した分も、すべて含めて申告する流れはワンストップを出したのに確定申告した場合にまとめています。

夫婦で別々に寄附していますが、変更届もそれぞれ出しますか?

ワンストップ特例の申請は、寄附した本人が自分の名前で出します。変更届も、それぞれの本人が、自分が申請した寄附先に出します。

自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する

確認日:2026年11月5日。出典:総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」、総務省「ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて」、新潟県湯沢町「ワンストップ特例の申請期限」、銚子市「ワンストップ特例制度」、大阪府「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(総務省令の様式、注1)。名字の変更だけを扱った国の資料は確認できていないため、添付書類などの細かい扱いは寄附先の自治体の案内で確かめてください。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。