育休を取った年のふるさと納税の上限額の考え方

育休の給付は、なぜ上限に入らないのか

厚生労働省のQ&Aに、育児休業等給付は非課税所得なので課税対象にならない、と書かれています。課税されない収入は所得に入らないので、住民税の所得割額にも反映されません。

上限は、住民税の所得割額をもとに決まります。総務省は、特例分の控除は所得割額の20%が限度だと説明しています。式の全体は上限額の計算式で説明しています。

育児休業給付の金額が多くても少なくても、上限は動きません。動くのは、育休に入る前の月の給与と、復帰したあとの給与です。

育休の前の年・育休の年・復帰の年

育休の前後で、年ごとの上限の見方を表にしました。金額は人によって違うので書いていません。

年その年の収入上限の見方
育休に入る前の年(通常どおり働いた)通常の1年分の給与通常の年と同じ考え方で見積もる
育休を取った年働いた月の給与だけ。育児休業給付は入らない前の年より下がる。上限いっぱいを避ける
復帰した年復帰してからの給与。育休が残っていれば、その月は入らない年末までの給与の見込みで考える
復帰の翌年(通年で働く)通常の1年分の給与通常の年に近づく

育休が年をまたぐ場合は、1月1日から12月31日までの間に、給与が出る月がどれだけあるかで考えます。給与が出た月が少ない年は、1年分の給与が住民税のかからない額におさまり、所得割額がゼロになることもあります。そのときは、住民税から引かれる分がありません。

住民税は、前の年の所得をもとに翌年度に決まります。育休の年に寄附をするときに、前の年の住民税の通知を目安にすると、実際の上限より高めに見えます。

確かめる書類と欄

育休の年は、まず給与の見込みを立てます。育休に入る前の給与の累計は給与明細でわかります。

  1. 給与明細で、育休に入る前までの年初来の累計を見る
  2. 復帰する月が決まっているなら、復帰後の月給を足す
  3. 1年分の見込みを、前の年の収入と比べる

年が明けて源泉徴収票が届いたら、「支払金額」で結果を確かめます。見る欄は源泉徴収票のどこを見るか、少なめにする考え方は上限ぎりぎりを避けて少なめにするに載せています。

勤め先で年末調整を受けるかどうかは、勤め先の案内で確かめてください。年末調整を受け、ほかに確定申告をする理由がなく、寄附先が5団体以内なら、ワンストップ特例が使えます。分かれ道は判定の道具で、期限は1月10日に間に合わないときで確かめられます。確定申告になるときの手順はe-Taxとスマホでの確定申告にあります。

よくある質問

育休中でも住民税は払いますか?

住民税は前の年の所得をもとに決まります。育休中の納め方(給与から引くのか、自分で納めるのか)は、お住まいの市区町村と勤め先の案内で確かめてください。

育休中に配偶者がふるさと納税をする場合は?

上限は、寄附をする人ごとの収入で決まります。配偶者の上限は、配偶者自身の給与で考えます。

自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する

確認日:2026年11月5日。出典:厚生労働省「Q&A 育児休業等給付」(Q100)、総務省「税金の控除について」、国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、姫路市「退職後も住民税がかかるのはなぜですか」、北海道上川町「ふるさと納税の控除上限額について」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。