年をまたいだ寄付のワンストップ特例申請書|12月と1月の分け方

年をまたぐ4つの場合

年をまたぐ寄付は、いつ申し込み、いつ入金したかで、申請書を出す年が分かれます。次の表で、自分に近いものを探してください。

寄付のしかた寄付した年申請書の期限
12月に申し込み、12月に入金した2026年2027年1月10日(日)
1月に申し込み、1月に入金した2027年2027年の寄付として、翌2028年の1月10日が基準(曜日や扱いはその年の自治体の案内で確認)
12月に申し込み、入金は1月だった入金の日を寄付の日とする自治体では2027年(寄付先の案内で確認)2027年なら上の行と同じ。2026年の扱いなら2027年1月10日(日)
同じ自治体に12月と1月の両方で寄付したそれぞれの年申請書は2枚。期限もそれぞれ

寄付の日は、決済の方法で決まり方が違います。たとえば新潟県村上市は、次のように案内しています。

払い方寄付の日(村上市の例)
クレジットカード・電子マネー決済が完了した日
払込取扱票・納付書郵便局や金融機関の窓口で入金手続きをした日
銀行振込市の口座に入金された日(振り込んだ時間によっては翌日になる)
現金書留届いたあと、市が入金処理をした日(年内に届いても翌年になることがある)

扱いや年末の締め切りは自治体ごとに違います。寄付先の自治体、またはお使いのサイトの案内で、年末の締め切りと寄付の日の決まり方を確かめてください。寄付の日は、受領証明書に書かれた日付で確かめられます。

年内に振り込んだつもりでも、自治体の口座への入金が年明けになると、2027年の寄付として扱われるおそれがあります。振込や払込票は年末より前に締め切る自治体もあるので、早めに済ませてください。

5団体の数え方は年ごとに変わる

ワンストップ特例が使えるのは、1年の寄付先が5団体以内の人です。12月に5自治体へ寄付し、1月にさらに別の自治体へ寄付しても、2027年分は新しく数え直します。

同じ自治体へ何回寄付しても、その年の中では1団体です。ただし、申請書は寄付のたびに出します。くわしくは同じ自治体に2回寄付したときの記事にまとめています。

2026年中にすでに5自治体へ寄付した人は、年内に6団体目を申し込まないよう、手元の寄付先の数を数え直してください。6団体以上に申請すると、特例は全部が無効になります。

年またぎで気をつけたい住所

申請書を出したあとに引っ越すと、特例が使えなくなることがあります。見るのは、寄付した年の翌年1月1日に住んでいる場所です。

2026年12月の寄付なら2027年1月1日、2027年1月の寄付なら2028年1月1日の住所が基準になります。申請書に書いた住所と違うときは、期限の1月10日までに変更届を出します。手順は引っ越したときの変更届で説明しています。

迷ったときの進め方

年をまたぐ寄付がいくつかあるときは、次の順で整理します。

  1. 寄付を、申し込みの日と入金の日で一覧にする
  2. 入金が年をまたぐ寄付に印をつけ、寄付先の自治体かサイトの案内で、どちらの年か確かめる
  3. 2026年の寄付だけを集めて、寄付先の数を数える(同じ自治体は1つ)
  4. 2026年分の申請書を寄付ごとに用意し、2027年1月10日(日)までに届くように出す
  5. 2027年の寄付の申請書は、年が明けてから別に用意する

期限に間に合うか心配なときは、1月10日の期限チェッカーで寄付先ごとの出し忘れを確かめられます。1月10日に間に合わないときの動き方は、間に合わないときの記事を見てください。

自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する

確認日:2026年11月5日。出典:総務省「ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて」、総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」、国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、湯沢町の案内(2027年1月10日(日)必着)。村上市「年末にふるさと納税をお考えの方へ」(払い方ごとの寄付の日)。寄付の日の決まり方は自治体ごとに違うことがあり、国の資料では確かめられていません。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、寄付先の自治体やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。