ワンストップ特例で同じ自治体に2回寄附したときの申請書

団体の数え方

ワンストップ特例を使える条件の「5団体以内」は、寄附の回数ではなく、寄附先の自治体の数で数えます。

総務省の取扱いでは、同じ年に同じ自治体へ複数回寄附した場合も、団体の数は1です。一方で、控除を受けるための申請は寄附ごとに必要とされています。団体の数と申請の回数は、別々に数えることになります。

例の表で数えてみる

次の表は、2026年に4回寄附した場合の例です。同じ自治体が2回出てくるところを見てください。

寄附した月寄附先これまでの団体数申請
3月A市11回目の申請
6月B町22回目の申請
9月A市(2回目)23回目の申請
12月C村34回目の申請

寄附は4回ですが、団体は3つです。まだ5団体以内なので、ワンストップ特例を使えます。申請は、A市に2回分、B町とC村に1回ずつ出します。

この年にD市・E町・F村へ1回ずつ寄附を足すと、団体は6つになります。6団体以上に申請した場合は、5をこえた分だけでなく、すべての申請が無効です。この場合は確定申告になります。

A市に5回寄附しても、上限の5団体に達したことにはなりません。数えるのは自治体の数だけで、回数は関係ありません。

申請書を出す手順

同じ自治体に複数回寄附したときは、次の順で進めると出し忘れを防げます。

  1. 2026年の寄附を、日付と寄附先の自治体で一覧にする
  2. 自治体ごとに、寄附の回数を数える
  3. 寄附先の案内ページを開き、複数回分を1通にまとめられるかを確かめる(まとめられない自治体は、寄附ごとに申請書を出す)
  4. 申請書を用意し、記名して、本人確認の書類を付ける
  5. 郵送は年内から1月上旬の早めに投函する(期限は2027年1月10日(日)。必着として動く)
  6. オンライン申請ができる自治体は、期限の日の受付終了時刻(湯沢町の例では23時59分)までに送る

2027年1月10日は日曜日ですが、湯沢町などの自治体は期限を延ばさず「必着」としています。延びないものとして、早めに動いてください。期限の見方は1月10日に間に合わないときで説明しています。

1回分だけ出し忘れたとき

申請を出していない寄附は、ワンストップ特例では控除されません。1回目の申請だけ出して、2回目を出し忘れた場合が、これにあたります。

その分を取り戻すには、確定申告で寄附を申告します。ただし、確定申告をすると、すでに出したワンストップ申請も無効になります。そのため、出し忘れに気づいたら、まず1月10日までに間に合うかを確かめます。間に合うなら、出し忘れた分の申請を出します。間に合わないときの進め方は、ワンストップを出したのに確定申告した場合を読んでください。

自分がワンストップのままでよいのか、確定申告にすべきかは、判定の道具で調べられます。出した分と未提出の分は、期限チェッカーで寄附先ごとに確かめられます。

よくある質問

同じ自治体に何回寄附しても、申請書は1通でよいですか?

自治体によって案内が違います。総務省の取扱いは「寄附ごとに申請が必要」です。1通で複数回分を受け付けるかどうかは、寄附先の自治体の案内で確かめてください。

寄附先が6つ以上になりそうです。どうなりますか?

6団体以上に申請すると、すべての申請が無効です。数え方の詳しい例は寄附先が5団体をこえたときにまとめています。

自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する

確認日:2026年11月5日。出典:総務省「ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて」、総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」、国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、新潟県湯沢町「ワンストップ特例の申請期限」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。