ワンストップ特例の申請を取り下げたいとき
- 確定申告をする予定なら、取り下げの手続きは要りません。確定申告をした時点で、出したワンストップ特例の申請は無効になります。
- そのかわり、申請した分も含めて、ふるさと納税の寄附金をすべて確定申告で申告します。
- 確定申告をしないのに取り下げたいときは、寄附先の自治体に連絡します。取り下げると、控除を受けるための手続きがなくなります。
取り下げが要るかどうかの分かれ道
取り下げたい理由によって、やることが変わります。次の表で、いまの状況に近い行を探してください。
| 取り下げたい理由 | 取り下げの手続き | 代わりにやること |
|---|---|---|
| 医療費控除などで確定申告をする | 要りません | 申告するとワンストップ特例は無効になる。ふるさと納税も確定申告に入れる |
| 寄附先が6団体以上になった | 要りません | 6団体以上に申請すると、申請した全部が無効になる。確定申告で全部を申告する |
| 確定申告をする、しないがまだ決まっていない | いまは不要 | 申請書は1月10日までに出しておく。あとで確定申告をすると決めたら、申告に寄附を全部入れれば足りる |
| 申請書を書き直したい・間違えた | 取り下げではなく出し直し | 申請書を間違えたときを見る |
| 寄附そのものをやめたい | 申請書より先に、寄附の取り消しを確かめる | 寄附先の自治体やポータルサイトに連絡する(取り消せるかは、状況によって違う) |
取り下げたい理由が確定申告への切り替えなら、自治体に連絡しなくても申請は無効になります。熊野市も「ワンストップ特例申請よりも確定申告が優先されるため、ワンストップ特例申請のキャンセル手続きは必要ありません」と案内しています。
確定申告に切り替えるとき
ワンストップ特例は、確定申告をしない人のための特例です。医療費控除などのために確定申告や住民税の申告をすると、申告書の内容や出した時期にかかわらず、申請は適用されません。
特例が使えなくなった人は、確定申告でふるさと納税の寄附金を申告します。ワンストップ特例を申請した分も含めて、次の順で進めます。
- 寄附先ごとの「寄附金受領証明書」をそろえる
- 確定申告書に、ふるさと納税の寄附金を入力する
- 住民税に関する欄にも、寄附金額を書く
確定申告で寄附金を入れ忘れると、ワンストップ特例は使えないまま、その寄附の控除も申告に入りません。あとから直す手続きが必要になるので、申告書を出す前に、寄附金が入っているかを見直してください。
申請を出したあとに確定申告をした場合の流れは、出したのに確定申告をしたときでくわしく説明しています。
自治体に取り下げを伝えるとき
確定申告をしない場合や、申請そのものをなかったことにしたい場合は、申請書を送った自治体に連絡して指示を受けます。取り下げの書類があるかどうかは、自治体で違います。
- 申請書を送った自治体の、ふるさと納税の担当窓口を調べる
- 寄附した日、名前、取り下げたい理由を伝える
- 自治体から指示された方法で、書類やメールを出す
連絡する前に、ワンストップ特例の期限と流れを見ておくと、取り下げたあとの動き方が分かります。期限は2027年1月10日(日)で(必着の自治体が多い)、日曜でも延びないものとして動きます。
取り下げたあとで控除を受けたくなっても、1月10日を過ぎるとワンストップ特例では間に合いません。その場合は、確定申告で控除を受けます。
よくある質問
申請を取り下げると、寄附そのものも取り消されますか?
ワンストップ特例の申請と、寄附は別です。申請を取り下げても、寄附そのものは変わりません。寄附の取り消しができるかは、寄附先の自治体やポータルサイトに確かめます。
どちらの手続きを使うのか、まだ決められません。
下の判定の道具で、いくつかの質問に答えると、ワンストップで足りるか確定申告が必要かが分かります。
確認日:2026年11月5日。出典:総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」、総務省「ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて」、国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、東京国税局「ふるさと納税 ワンストップ特例」、熊野市「ふるさと納税Q&A ワンストップ特例申請について」(確定申告をするならキャンセル手続きは不要)。取り下げの書類は自治体によって違います。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、寄附先の自治体や税務署に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。