住民税決定通知書が会社から届かないときの確認先
- 給与天引きの住民税の通知書は、市区町村から勤め先に送られ、勤め先が従業員に渡すものです。届かないときは、まず勤め先の給与担当に聞きます。
- 例年5月ごろに送られます(水戸市・広島市は5月中旬ごろ、神戸市は5月末日までの例)。会社の手続きが遅れると、6月以降になることがあります(神戸市)。電子データで届く会社もあります。
- 通知書が手に入らなくても、課税証明書などで住民税の額と控除は確かめられます。
届かない主な原因と確認先
通知書が届かない原因は、勤め先の側にあることが多いです。次の表は、自治体の案内に書かれている原因と、確かめる先です。
| 原因 | 確かめる先 | 根拠(自治体の例) |
|---|---|---|
| 通知書が勤め先で止まっている | 勤め先の給与担当 | 江東区は、給与天引きの通知書は勤め先を通して渡されるので、まず勤め先に聞くよう案内している |
| 勤め先が給与支払報告書を出すのが遅れた | 勤め先の給与担当 | 広島市は、1月31日より後に出した場合は5月の通知が遅れることがあるとしている。神戸市も、期限後に出すと6月以降の送付になるとしている |
| 転職や引っ越しの届出が反映されていない | 勤め先の給与担当 | 水戸市は、4月10日以降に届いた異動届は新年度の通知書に反映されない場合があり、そのときは5月末ごろの変更通知書で知らせるとしている |
| 別の市区町村に課税されている | 勤め先の給与担当 | 江東区は、勤め先が届け出た住所が別の区市町村なら、そちらで課税されている可能性があるとしている |
| 住民税が非課税になっている | 通知書を出す市区町村 | 江東区は、非課税の人には通知書を送っていないとしている |
| 電子データで届いている | 勤め先の給与担当 | 電子の通知書の受け取り方を読む |
非課税の人には通知書が送られない自治体があります。所得が少なくて住民税がかからない場合は、通知書が届かなくてもおかしくありません。住民税の控除は所得割から引くしくみで、特例分の上限も所得割額の2割です。そのため、所得割がかからない人は、ふるさと納税をしても住民税からの控除をほとんど受けられません(制度のしくみからの説明)。
聞く順番
次の順に聞いていくと、原因が早く分かります。
- 勤め先の給与担当に、通知書を受け取っているか、電子で届いていないかを聞く
- 勤め先が受け取っていないなら、会社から市区町村に問い合わせてもらう
- 勤め先が対応しないときは、お住まいの市区町村の個人住民税の担当に聞く(本人からの問い合わせを受け付けるかは自治体で違う)
- 通知書を待たずに額を確かめたいときは、次の見出しの方法を使う
市区町村への問い合わせでは、本人確認を求められることがあります。江東区は、課税・非課税の確認を電話では答えず、来庁か課税・非課税証明書の取得を案内しています。電話の前に手続きの方法を調べておくと、二度手間になりません。
通知書がなくても控除を確かめる方法
通知書そのものが手元になくても、住民税の額と控除は別の方法で確かめられます。
| 方法 | どこで | 注意(自治体の例) |
|---|---|---|
| 課税証明書(所得・課税証明書)を取る | 市区町村の窓口(広島市は市税事務所、区役所出張所、市役所サービスコーナーなど) | さいたま市は再発行できない、広島市は原則として再発行しないとして、証明書を案内している |
| マイナポータルで見る | マイナポータルの「わたしの情報」 | 桑名市の案内では、市民税の寄附金税額控除額を確認できる。自治体によって表示が違う可能性がある |
勤め先から一度受け取った通知書は、なくしても再発行されない自治体があります(さいたま市、水戸市、広島市は原則として)。勤め先が従業員に渡す前に紛失したときは、水戸市は勤め先から市民税課に問い合わせるよう案内し、神戸市は事業所内での紛失などなら再発行を申請できるとしています。受け取ったら、なくさないように保管してください。
控除額が載る欄の見方は、控除を確認する場所にまとめています。
よくある質問
退職や転職をした場合、通知書はどこに届きますか。
水戸市の案内では、退職した従業員の通知が勤め先に届いたとき、勤め先が異動届を出さないと、本人への納税通知書を送れません。退職後の扱いは自治体で違うため、元の勤め先と、お住まいの市区町村に確かめてください。住民税は前年1月から12月の収入にかかるため(江東区)、退職後に納税通知書が届くこともあります。
勤め先に頼みにくいときは、どうすればいいですか。
市区町村の個人住民税の担当に、本人から相談する方法があります。水戸市は、通知書の内容への疑問は本人が通知書を手元に用意して問い合わせるよう案内し、本人以外には回答できない場合があるとしています。窓口で課税証明書を取る方法もあります。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月6日。出典:江東区「税額決定通知書についてよくある質問」、水戸市「個人住民税の特別徴収に関するよくあるご質問」、広島市「特別徴収税額の通知書に関すること」、さいたま市「特別徴収の税額通知書を紛失したのですが、再発行はできますか。」、神戸市「特別徴収税額決定通知書」、桑名市「ふるさと納税の寄附金控除額」、総務省「税金の控除について」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、勤め先やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。