住民税決定通知書が電子で届くとき|受け取り方と開けないとき
- 給与天引きの住民税の通知書は、令和6年度(2024年度)分から電子データで受け取れるようになりました。電子にするかどうかを決めるのは勤め先で、従業員は選べません(横浜市の案内)。
- 電子の通知書は、PDFが入ったパスワード付きのZIPファイルと、パスワードを調べるためのURLが書かれたファイルがセットです(横浜市・港区の案内)。勤め先から、この2つを受け取ってください。
- ふるさと納税の控除額を見る場所は、紙の通知書と同じです。控除を確認する場所を見てください。
電子の通知書が届くまで
電子の通知書は、市区町村から勤め先へ、地方税の電子申告の仕組み(eLTAX)を通じて届きます。従業員の手元に来るまでの流れは次のとおりです。
| 段階 | 誰が | 内容(自治体の案内) |
|---|---|---|
| 1 選ぶ | 勤め先 | 給与支払報告書をeLTAXで出すときに、通知書の受け取り方で「電子データ」を選ぶ。紙や光ディスクで出す会社は電子を選べない(大阪市) |
| 2 番号を付ける | 勤め先 | 従業員用の電子データを受け取るには、給与支払報告書に従業員ごとの受給者番号を書く必要がある(横浜市、文京区) |
| 3 取り出す | 勤め先 | eLTAXから通知書のファイルを取り出す。取り出すには、給与支払報告書を出すときに設定したメールアドレスに届く「保護番号」が要る(横浜市、大阪市、港区) |
| 4 渡す | 勤め先 | 従業員ごとに、パスワード付きの通知書ファイルと、パスワード取得用のURLファイルを配る |
受け取り方は、会社用と従業員用で別々に選べます(横浜市、大阪市、港区)。会社用を電子にして、従業員用を書面にすることもできます。従業員用に電子を選ぶと、従業員用の紙の通知書は送られません(横浜市)。自分の分がどちらになっているかは、勤め先に聞いてください。
電子の通知書は、勤め先が従業員に渡さなければ、手元に来ません。5月から6月ごろになっても何も受け取っていないときは、勤め先の給与担当に、電子で届いているかを聞いてください。
受け取ってから開くまで
勤め先から受け取るファイルは2種類あり、両方がそろってから開きます。
- 勤め先から、通知書のファイル(パスワード付きのZIP)とパスワード取得用のURLファイルを受け取る
- URLファイルに書かれたURLを開き、パスワードを確認する(横浜市では「eLTAX特徴税通パスワード確認サイト」)
- 通知書のファイルを、対応するソフトで開く(パスワードを入力する)
- 中のPDFで、控除額が載る欄を見る
ZIPはAES-256という暗号で守られていて、Windows標準の機能では開けないと横浜市・大阪市・港区が案内しています。開くには、AES-256に対応した解凍ソフトが必要です。使うソフトは、勤め先の指示に従ってください。
「保護番号」と「ZIPのパスワード」は別のものです。保護番号は、勤め先がeLTAXからファイルを取り出すときに使う番号で、勤め先が設定したメールアドレスに届きます(横浜市、大阪市、文京区、港区)。従業員がZIPを開くときに使うのは、URLファイルのサイトで調べるパスワードです(横浜市、港区)。手順の細かい部分は勤め先のやり方で違うので、勤め先の案内を優先してください。
開けない・届かないとき
つまずく場所ごとに、先に聞く相手をまとめました。
| 状況 | 先に聞く相手 | ひとこと |
|---|---|---|
| ファイルが届いていない | 勤め先の給与担当 | 会社が渡すまで手元に来ない。会社から届かないときも読む |
| パスワードが分からない | 勤め先の給与担当 | URLファイルに書かれたURLで調べる。分からなければ会社に聞く |
| ZIPが開けない | 勤め先の給与担当 | 対応する解凍ソフトが必要 |
| ダウンロードの期限が切れた | 勤め先の給与担当 | 横浜市の例では、電子データの取得期間は60日。取り直しの方法は自治体の案内で確かめる |
| 控除の金額が分からない | 通知書に書かれた市区町村 | 通知書を開けるなら摘要欄の見方を、開けないなら課税証明書(窓口) |
電子で受け取った通知書をなくしたときに再発行してもらえるかは、確かめられませんでした。取り直しや再発行の扱いは、自治体の案内と勤め先で確認してください。
よくある質問
電子の通知書だと、ふるさと納税の控除の見方は変わりますか。
書かれている内容は同じです。PDFの中で、摘要欄や寄附金税額控除の欄を探します。位置は市区町村で違うため、見る場所の表で確かめてください。
電子で受け取りたくない場合、自分で書面に変えられますか。
横浜市の案内では、受け取り方は会社単位で選ぶもので、従業員単位では選べません。紙で見たい場合は、勤め先に相談してください。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月6日。出典:横浜市「特別徴収税額決定(変更)通知書の電子化について」、大阪市「特別徴収税額通知の電子データによる受け取りについて」、文京区「特別徴収税額通知の電子化について」、港区「特別徴収税額通知の電子化について」、神戸市「特別徴収税額決定通知書」。電子化の公式な案内(地方税共同機構のeLTAXのページ、総務省の資料)は、2026年11月6日時点でページの本文を確認できていません。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、勤め先やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。