ワンストップ特例にマイナンバーカードがないときの必要書類
- マイナンバーカードがなくても、ワンストップ特例は紙の申請書で出せます。
- そろえるのは「マイナンバーを確かめる書類」と「本人であることを確かめる書類」の2種類です。
- 2026年に寄附した分の期限は、2027年1月10日(日)必着です(消印有効の自治体もあります)。書類の取り寄せに日数がかかるので、早めに動きます。
必要な書類の組み合わせ
マイナンバーカードを持っていない人は、番号の確認書類と本人確認書類を1点ずつ、紙で申請書に添えます。
下の表は、山梨県と名古屋市の案内をもとにした整理です。細かい扱いは自治体で少し違います。
| 書類の役目 | マイナンバーカードがある人 | カードがない人 |
|---|---|---|
| ① マイナンバーの確認 | カードの裏面(個人番号の面)のコピー | マイナンバーが書かれた住民票の写し(原本)、または通知カードのコピー(氏名・住所が今の住民票と同じ場合だけ) |
| ② 本人の確認 | カードの表面(氏名・住所の面)のコピー | 顔写真つきの書類のコピー1点、または顔写真のない書類のコピー2点 |
通知カードが手元にあっても、2020年5月25日以降に住所や氏名が変わった人は使えません。くわしくは 通知カードが使える条件 にまとめました。迷うなら、マイナンバーが書かれた住民票の写しを使う方法があります。
住民票の写しを取るとき
住民票の写しは、マイナンバーが記載されたものを請求します。
- 市区町村の窓口で、住民票の写しを請求する
- 「マイナンバーの記載あり」を選ぶ(記載なしだと番号の確認書類になりません)
- 届いた原本をそのまま申請書に同封する(コピーではなく原本)
住民票の写しの手数料は市区町村ごとに違います。金額と受け取り方は、お住まいの市区町村の案内で確認してください。
本人確認の書類にできるもの
顔写真つきなら1点、顔写真がなければ2点のコピーを添えます。
- 1点で足りるもの:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳など、官公署が出した顔写真つきの書類
- 2点が必要なもの:公的医療保険の資格を示す書類、国民年金の書類、住民票の写しなど、官公署が出した顔写真のない書類
顔写真つきのコピーは、氏名と、生年月日または住所が読める状態で取ります。どの書類を認めるかは自治体で少し違うので、寄附先の案内も見てください。
1月10日までの動き方
申請書は、2027年1月10日(日)に寄附先の自治体へ届いていなければなりません。自治体の案内でも日曜の1月10日が期限とされているので、日曜でも延びないものとして予定を立ててください。
住民票の写しを窓口で取るなら、年内の平日に請求を済ませます。郵送は日数がかかるので、年内から1月上旬の早めに投函します。
寄附先が複数ある人は、期限チェッカーで、どの自治体に出したかを一覧にできます。1月10日に間に合わないかもしれないときは、間に合わないときの選び方を読んでください。
よくある質問
マイナンバーカードを作ったほうがいいですか
必須ではありません。カードがあれば、自治体によってはオンラインで申請できます。対応しているかは寄附先の案内で確認してください。
書類がそろわないまま1月10日が近いときは
ワンストップ特例を使わず、確定申告で控除を受ける方法もあります。申告の期限は2027年3月15日(月)です。還付を受けるだけの申告なら、2027年1月1日から5年間出せます。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月5日。出典:山梨県「ワンストップ特例申請書に添付する本人確認書類について」、名古屋市「ワンストップ特例の添付書類」、総務省「ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて」、国税庁 タックスアンサー No.1155、国税庁 No.2030「還付申告」、国税庁「納期限・振替日一覧」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、寄附先の自治体、税務署、お住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。